交通事故解説動画への感想(11) 親の車で未成年の子が無免許で同乗者死亡事故を起こした場合 おそらくは、死亡運転者だけでなく、持ち主である親も運行供用者 子の運転に気づいて黙認している場合も気づいていない場合も 親の監督責任どころか 自身の所有車に対する運行供用者責任を負う
交通事故解説動画への疑義(19) Gの相続人の請求がFではなくEに行く理由は②も重要 ① E=運行供用者 ② F=(自賠法2条4項)運転者 Fの運転は社用ゆえ運転者 運行供用者でないため、自賠法3条の責任を負わない 仮にFの運転が私用なら、Eと共に共同運行供用者の責任を負う
交通事故解説動画への疑義(27) 心神喪失で無罪 判例時報1917号108頁が言うのは 自賠法3条には民法713条の規定は適用されないというもの 自賠法の適用部分、運行供用者責任は免責されないというだけ 物損は免責となり得る 自賠責超過分の人身事故も、おそらく免責となり得る
交通事故解説動画への疑義(25) >自賠責では、本人以外は補償対象 他人という言葉の 道交法70条、自賠責、任意保険の違いに触れているが 配偶者同乗の場面では 自賠責の他人とは、運行供用者以外か?の意味に近い レアながら運行供用者もあり得るため「本人以外は補償対象」はやや雑
交通事故解説動画の疑義(17) 運行供用者の該当性 親=所有者 家族による無断運転なら 容認どころか鍵の管理が不十分なだけで該当 子 正当な権原に基づく場合は当然、無断でも 遊びなど自己のための運行支配と運行利益なら該当 運行利益を経済的利益と捉えると読み誤る
交通事故解説動画への疑義(17) 未成年運転者も運行供用者責任に問われる 持ち主の親が運行供用者責任に問われずとも 事故の無過失立証責任が子に向かうだけ 運転者過失が明白な人身事故であるため 子が責任を負うこと、親が管理責任を負うこと これらは変わらない
交通事故解説動画への疑義(17) 運行供用者責任を正確に理解せず解説している感 おそらく当方が下記書籍を読む前くらいの理解のように思う https://note.com/s_v_s/n/n12e786bb9c7e 人身と物損をきっちり分けずに解説しているので 誤解しているコメント者がいる模様