『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第3版』 https://www.amazon.co.jp/dp/433535987X なかなかの良書 『三訂 逐条解説 自動車損害賠償保障法』よりも 裁判例を用いた考察がやや深い印象がある
交通事故解説動画への疑義(19) Gの相続人の請求がFではなくEに行く理由は②も重要 ① E=運行供用者 ② F=(自賠法2条4項)運転者 Fの運転は社用ゆえ運転者 運行供用者でないため、自賠法3条の責任を負わない 仮にFの運転が私用なら、Eと共に共同運行供用者の責任を負う
交通事故解説動画への疑義(27) 心神喪失で無罪 判例時報1917号108頁が言うのは 自賠法3条には民法713条の規定は適用されないというもの 自賠法の適用部分、運行供用者責任は免責されないというだけ 物損は免責となり得る 自賠責超過分の人身事故も、おそらく免責となり得る
交通事故解説動画への疑義(17) 未成年運転者も運行供用者責任に問われる 持ち主の親が運行供用者責任に問われずとも 事故の無過失立証責任が子に向かうだけ 運転者過失が明白な人身事故であるため 子が責任を負うこと、親が管理責任を負うこと これらは変わらない
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.73 自賠法3条「自動車の運行によって」 大阪高判平12.8.9 エンジンを掛けたままガレージ内で休息していたところ シャッターをしめ切っていたこともあって、同乗者が一酸化中毒 → 運行性は認められ、自賠法は適用された
交通事故解説動画への疑義(17) 運行供用者責任を正確に理解せず解説している感 おそらく当方が下記書籍を読む前くらいの理解のように思う https://note.com/s_v_s/n/n12e786bb9c7e 人身と物損をきっちり分けずに解説しているので 誤解しているコメント者がいる模様
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.83 諸外国では物損も無過失責任の模様 諸外国法制の良書はないものか しかし、諸外国の責任法がほとんど全て物的損害を含んでいることを考慮すれば、民事責任としては、物損についても同様の取扱いをするのが、理論的な一貫性を保つことになろう。
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』 通読したわけではないが 序盤だけでも知らないことが結構あった 『交通事故判例百選』などでは 争点になりやすい部分に集中した解説となる 争点になりにくい部分の解説、大前提の基本的解説は省かれがち 一定以上知った後は逐条解説で補完が重要
『三訂 逐条解説 自動車損害賠償保障法』本日発売 ぎょうせいオンラインで電子書籍版の存在を確認 AmazonでKindle版が出てくればKindle版 出てこなければぎょうせいオンラインで電子書籍版を購入予定 Kindle版を何日くらい待つかで悩む
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.108 自賠責保険の保険証明書は、 その公的性質とは裏腹に、私文書 偽造は刑法159条「私文書偽造」 偽造文書行使は刑法161条「偽造私文書等行使」
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.134や136 13条は保険金額の定め 事故から死亡までに時間的隔たりがある場合 死亡による損害で3,000万円(令2条1号イ) 死亡に至るまでの傷害による損害で120万円(令2条1号ロ) 合計3,120万円となりえる 後遺障害も同様
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.110 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則により 自賠責保険証明書の備付義務は、一部でデジタル化が認められている スマホアプリ化されるのも、そう遠い未来ではなさそう
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.58 工場敷地など、道路以外の場所だけで自動車を用いる場合 道路運送車両法2条5項にいう「運行」とは扱われない しかし自賠法2条2項にいう「運行」とは扱われる 被害者救済のため、適用範囲はかなり広い
『三訂 逐条解説 自動車損害賠償保障法』 12月中旬発売、少し気になる 他の発売済み逐条解説本を見ると、一番新しいものでも2017年 5年以上前となると、12月の新発売を待つ方向に心が動く
交通事故の人身被害者は 加害者が不明の場合や無資力の場合でも自賠責の救済対象 被害者は保険会社に請求し(自賠法16条1項) 保険会社は政府に請求して(同16条4項) 政府がいったん肩代わりし(同72条1項2号) 政府が加害者に請求する(同76条2項) この流れと思われる