『通知カード廃止で、子が生まれた、国外からやってきたなど初めて付番される人の個人番号はどうなるの?』 通知カードに代わって『個人番号通知書』により通知されることになります。
令和2年5月25日 マイナンバー 「通知カード」廃止 番号確認書類としては使えるみたいですが、住民票と記載事項が一致していない場合は番号確認書類として認められないみたいです。
「住民票と記載情報が不一致だから個人番号通知カードが番号確認書類として使えない。この場合、強制的にマイナンバーカード移行ってこと?」 いいえ、マイナンバーカードを作っても良いですが、『マイナンバーが記載された住民票の写し』でも番号確認書類として使えます。
昨日から個人番号(マイナンバー)を教えてくれという電話が多い 。通知カードを失くした人が多いみたい。 たしかにお客さんの個人番号は教えてもらってはいるけれど… そんなときは、個人番号の記載された住民票の写しを取得すれば良いですよ。 まあ、こっちに電話した方が早くて安上がりですが…
マイナンバーの通知カード、廃止へ。個人番号カードの普及率を上げ、個人情報を把握したい思惑が政府にはあるはずだ。住民基本台帳カード時代から上手く機能していないシステムだが、政府が個人情報の紐付けを狙っている事は頭に入れておくべき。 ⇒ https://investor-brain.com/archives/7450