マイナンバー 通知カード廃止について
だいぶ前の出来事ですが、マイナンバーの通知カードが廃止されました。
おさらいみたいな意味でまとめてみます。
1. 廃止はいつ?
令和2年5月25日に廃止となりました。
2. 今後は、どうやって通知されるの?
今後、出生などで初めてマイナンバーを付番する際は
『個人番号通知書』で通知されます。
『個人番号通知書』は、番号確認書類や身元確認書類として利用
できません。
3. 通知カードは、どうなる?
① 再交付、変更ができなくなる
通知カード廃止後は、現在持っている通知カードの再交付申請、
住所や氏名などの記載事項の変更手続ができなくなります。
② マイナンバーの証明書類としては使えるのか?
〇 通知カードの記載事項(住所、氏名など)が住民票と一致して
いる場合は、マイナンバーの証明書類として使用できます。
✕ 通知カードの記載事項が住民票と一致していない場合は、
マイナンバーの証明書類として使用できません。
4. 証明書類はどうなる?
個人番号通知書により通知される人、記載事項が住民票と不一致とな
っている人は、次のものをマイナンバーの証明書類として使用すること
になります。
①マイナンバーが記載された住民票の写し
②マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
③マイナンバーカード
マイナンバーカードを作って証明書類とするのが良いかと個人的
には思います。
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情報の整理、共有から始めていきます。
後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。