労働基準法の改正で、2020年4月1日から賃金請求権の消滅時効が2年から3年になります。本則は5年だそうですが、しばらくは3年ということです。世の中が慌ただしいので労働契約や賃金関係の法律を経営者、労働者の方には身に着けていただければと思います。私も勉強中ですが(^_^;)