タチバナさん 2020年4月1日 11:26 労働基準法の改正で、2020年4月1日から賃金請求権の消滅時効が2年から3年になります。本則は5年だそうですが、しばらくは3年ということです。世の中が慌ただしいので労働契約や賃金関係の法律を経営者、労働者の方には身に着けていただければと思います。私も勉強中ですが(^_^;) いいなと思ったら応援しよう! 情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。 チップで応援する #賃金 #労働基準法 #改正 #3年 #時効 #4月から #賃金請求権 #本則5年 3