夜間グラウンド横転事故 運行供用者が誰になるのかは気になる 運転していた当人は運行供用者だろうが サッカー部の所有・管理ということなら 部か学校の誰かも車外の共同運行供用者と思う 学校の責任ではなく親の責任という声も聞くが 車や鍵の管理責任はそんなに甘いものではない
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.121 10条は自賠責加入義務の適用除外規定 道路以外でのみ運行する自動車は適用除外 工場構内や空港内の送迎バスなどがあてはまる ただし、これらを使って一般の道路を走行する際は自賠責加入が必要
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.83 諸外国では物損も無過失責任の模様 諸外国法制の良書はないものか しかし、諸外国の責任法がほとんど全て物的損害を含んでいることを考慮すれば、民事責任としては、物損についても同様の取扱いをするのが、理論的な一貫性を保つことになろう。
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』 通読したわけではないが 序盤だけでも知らないことが結構あった 『交通事故判例百選』などでは 争点になりやすい部分に集中した解説となる 争点になりにくい部分の解説、大前提の基本的解説は省かれがち 一定以上知った後は逐条解説で補完が重要
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『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.108 自賠責保険の保険証明書は、 その公的性質とは裏腹に、私文書 偽造は刑法159条「私文書偽造」 偽造文書行使は刑法161条「偽造私文書等行使」
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.134や136 13条は保険金額の定め 事故から死亡までに時間的隔たりがある場合 死亡による損害で3,000万円(令2条1号イ) 死亡に至るまでの傷害による損害で120万円(令2条1号ロ) 合計3,120万円となりえる 後遺障害も同様
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.110 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則により 自賠責保険証明書の備付義務は、一部でデジタル化が認められている スマホアプリ化されるのも、そう遠い未来ではなさそう
『三訂 逐条解説 自動車損害賠償保障法』 12月中旬発売、少し気になる 他の発売済み逐条解説本を見ると、一番新しいものでも2017年 5年以上前となると、12月の新発売を待つ方向に心が動く
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.58 工場敷地など、道路以外の場所だけで自動車を用いる場合 道路運送車両法2条5項にいう「運行」とは扱われない しかし自賠法2条2項にいう「運行」とは扱われる 被害者救済のため、適用範囲はかなり広い