『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.73

自賠法3条「自動車の運行によって」

大阪高判平12.8.9
エンジンを掛けたままガレージ内で休息していたところ
シャッターをしめ切っていたこともあって、同乗者が一酸化中毒
→ 運行性は認められ、自賠法は適用された
書籍-車

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