SS SS 2024年8月10日 09:14 『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.73自賠法3条「自動車の運行によって」大阪高判平12.8.9エンジンを掛けたままガレージ内で休息していたところシャッターをしめ切っていたこともあって、同乗者が一酸化中毒→ 運行性は認められ、自賠法は適用された いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #自賠法 3