SS SS 2024年1月15日 09:30 『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.134や13613条は保険金額の定め事故から死亡までに時間的隔たりがある場合死亡による損害で3,000万円(令2条1号イ)死亡に至るまでの傷害による損害で120万円(令2条1号ロ)合計3,120万円となりえる後遺障害も同様 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #保険金 #自賠法 #自動車損害賠償保障法 1