道交法38条2項で話題の藤吉弁護士を知ったのはこのとき https://encount.press/archives/421392/ 煽り運転への特定や私刑を擁護する人は 虚偽の煽り報告→特定→晒し、 他人の空似など、 自身が晒されるまで問題を理解できないかも あの車や人が似てると警察へ情報提供に留めるが吉