『刑法総論第3版』 冒頭を読む限り好印象 公訴時効期間延長が事後法禁止に抵触するか(P.15) その視点はなかった 刑の加重に伴う公訴時効期間延長はなし 刑の加重なしに公訴時効期間だけを延長あるいは撤廃はあり 平成22年の殺人公訴時効期間撤廃は後者だから、ありらしい
力や知識や道具に貴賤や善悪はない。ただ使う者の心次第で生かしも殺しもするだけだ。 故に絶対的な善も、絶対的な悪も、絶対的な正義も存在しない。我々は誰もが「小さな咎人」である。 https://note.com/kawanjin01/n/n6dc19f37a872
現代でも、国際連合が発足し、戦争を違法化した後も戦闘は行われているし、【戦争】も起こっている。 【法の遡及】が明記されているのは【ジェノサイド条約】のみの【異例】で、それ以外の【法の不遡及】が大原則である。 【ローマ規定】でも第23、24条で明記されている。(外務省ローマ規定)