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「行政手続法」"命令等制定手続"に関する肢別問題10選

¥100

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第41回>「第三十九条(意見公募手続)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第43回>「第四十一条(意見公募手続の周知等)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第46回>「第四十四条(準用)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第42回>「第四十条(意見公募手続の特例)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第45回>「第四十三条(結果の公示等)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第47回>「第四十五条(公示の方法)」

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第40回>「第三十八条(命令等を定める場合の一般原則)」

意見公募(パブリックコメント)(行政手続法)

条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~(通読版)

¥250

<BACK NUMBER>第80回 苦手克服研究所 行政法「意見公募手続」

意見公募手続

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1 適用除外で「軽微な内容」とか書かれると、一瞬混乱するの。 (条文上「軽微な変更」です。なので、多分✘なんだろうね。一問一答毎日出題してくれる講師に感謝。)

行政書士試験に関する意見公募手続き開始