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<BACK NUMBER>第80回 苦手克服研究所 行政法「意見公募手続」

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾行政書士試験科講師の藤田です。
 
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう!
 
 
今回取り扱うテーマは、
行政法の「意見公募手続」です。
 
 
題材としては、「平成30年度 問題13 肢4」を扱っていきます。
 
 
まず、「平成30年度 問題13 肢4」を以下に示します。
 
 
肢4 行政庁が、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる処分基準を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
 
 
 
 
……
 
 
 
 
いかがでしょうか?
 
 
 
 
結論からいうと、肢4は誤りです。
 
 
以下、理由を解説していきます。
 
 
肢4は、行政手続法の意見公募手続についての知識を問う問題です。
 
 
まず、行政手続法39条1項は、命令等制定機関が命令等を定めようとする場合には、原則として、意見公募手続が必要と規定しています。
 
 
そして、ここにいう「命令等」には、不利益処分をするかについての判断基準である処分基準が含まれます(2条8号ハ)。
 
 
したがって、本問は誤り、ということになります。
 
 
単純な条文知識を問う問題ではありますが、このような問題の形式で問われると意外と判断に迷う部分もあるかと思います。
 
 
過去問演習を通じて、過去問に出題される範囲での問題形式に慣れていきましょう!
 
 
今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きに
ご活用ください。
 
 
では!