医療観察法の対象行為(2条1項) 1項 現住建造物等放火、非現住建造物等放火、建造物等以外放火 2項 不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等 3項 殺人、自殺関与及び同意殺人 4項 傷害 5項 強盗、事後強盗 一部は未遂含む 自動車運転死傷にも適用希望
心神喪失者等医療観察法 心神喪失や心神耗弱を理由とした刑の減免(刑法39条) そのような危険から社会を保護するために、措置入院を強制する法律 タイトルや書評をいくつか読んでみたものの どの解説本がフラットに記されているのか分からない 賛否振り切った両方を読むしかないのか
この世には心身に問題を抱えるが故に生きづらさを感じ、社会から疎外される人々がいる。 だがどんな境遇も決して免罪符とならない。然るべき行いは相応の法で裁かれるのが筋だ。 「べてるの家」をご存知でしょうか|pirosmanihanaco https://note.com/pirosmanihanaco/n/nd9d01a11a64e