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殺人罪で心身喪失や心身衰弱によって不起訴や無罪になった人はどうなるの?(簡単まとめ)

刑法39条

1.心神喪失者の行為は、罰しない。

2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

心身喪失者や心身衰弱者が釈放されたらどうなるの?

心神喪失者や心神耗弱者が無罪判決や不起訴によって釈放されると通常は医療観察法の定めにより入院をして適切な治療を受けることになります。

↓厚生労働省のHPから引用


心神喪失者等医療観察法

医療観察法制度の概要について


心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。


本制度では、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人に対して、検察官は、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立てを行います。


検察官からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院等が行われるとともに、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。


審判の結果、医療観察法の入院による医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から、法務省所管の保護観察所に配置されている社会復帰調整官により、退院後の生活環境の調整が実施されます。


また、医療観察法の通院による医療の決定(入院によらない医療を受けさせる旨の決定)を受けた人及び退院を許可された人については、保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、原則として3年間、地域において、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定通院医療機関)による医療を受けることとなります。


なお、この通院期間中においては、保護観察所が中心となって、地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、本制度による処遇の実施が進められます。

適切な治療を受けた後、裁判所に対して退院許可の申立てをすることになります。

↓通常の精神病院での退院請求というものになります。

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↑通常の退院請求でも退院請求は認められることはほぼないんです!

不起訴または無罪になった方で治療が終了したら裁判官と専門医が協議して退院を認めるか否かを判断します。

医療観察法により入院して退院が認められたのは入院者の約20%程度なんです!

結構多いですよね?

通常の精神病院に入院した患者さんより退院しやすいんです。

退院した後は自由

本当に自由に生活しています。たまに再犯のニュースを聞くことがありますが治療をしているので再犯の確率は低いです。

それでも心情的に人を殺したのに普通に暮らしてるのは世間一般からしたら怖い

普通に考えたら怖いと思います。刑法39条は悪法だと思っています。例え病気であったとしても罪が無くなるのはおかしいので悪法刑法39条を廃止してしまえば少なくとも不起訴の可能性は残りますが、無罪放免にはならないはずです。

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