適格消費者団体がAgodaに対し消費者契約法上の差止請求訴訟を提起した件、Agodaの利用規約上の準拠法はシンガポール法とされているが、法の適用に関する通則法をどう読めば日本の消費者契約法が適用されるようになるのだろうか。訴状を読んでもその点一切触れられていない。暇があれば記事化