公開買付の差止請求

金融審議会の議事録を読んで、おそらく法改正で認められることになるのかなと思いました。この点、買収防衛策に関してユノカル基準やレブロン基準が議論されます。差止請求においても、同様の考え方が導入されるのかというのが気になっています。例えば、先日のSBIさんによるSBI新生銀行に対するTOBなどは、完全公正性基準が適用されるようなケースなのかなと考えています。なので、もし法改正後に同種の案件が生じて株主が差止請求を提起した場合、裁判所が米国の完全公正性基準を準用して処理するのかどうかとかが気になっています。

金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」(第3回) 議事録:金融庁 (fsa.go.jp)

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