【特許】独占的通常実施者 差止の代位請求は、常に認めれるか
差止請求権(特100条)についてです。
独占的通常実施権者による代位請求は、常に認められる訳では無いようです。
2009年時点の情報ですが、認めた判例、認めなかった判例、それぞれあるようです(下記サイト3項。)
私の理解は、以下です。
主体(強い順に) 差止請求 損害賠償請求
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特許権者 ○ ○
専用実施権者 ○ ○
独占的通常実施権者 △本記事 ○判例
通常実施権者 × ×
■追記1
なお、独占的通常実施権者自身で差止請求できない理由について。
差止請求権は物上請求権であり、独占的通常実施権者は通常実施権者と同じく債権的権利者であるから、行使できない。物権は、勝手に設定できない。
■追記2
代位請求できる、できないの立場。
・通説:できない
・有力学説:できる
できない、とする立場
被保全債権が害されないから。
特許権者が侵害者に差止請求しなくても、独占通常実施権者の権利が害されるわけではない。
できる、とする立場
付随義務が害されるから。
実施権を失うわけではないが、独占的に実施許諾するという義務が害されるから。根拠は信義則(民1条2項)。
2024/2/17 追記1
2024/3/26 追記2