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【週刊消費者情報】「お試し価格商法」はあきまへん!

『消費者情報』Web版5月号の連載記事を紹介

 消費者団体訴訟制度は、「内閣総理大臣が認定した消費者団体が、事業者の不当な行為の差止や、消費者に代わって被害の回復を行います」と消費者庁の公表資料にあります。現在、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が19団体、そして特定適格消費者団体が4団体あり、合わせて全国23団体が消費者利益を守るため日々奮闘されています。
 今回、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワーク(KCCN)が注力してきた「お試し価格商法」に関する活動の一端を紹介します。

「お試し価格」という“落とし穴”

 もうずーっと以前から問題になっているのが「お試し価格商法」。これは通信販売の「定期購入」トラブルとして国民生活センターでも注意喚起しています。とにかく消費者を欺くあこぎな表示方法に消費者庁も堪忍袋の緒が切れ、特定商取引法を昨年6月に改正して規制強化を図りました。ところがどっこい、事業者はあの手この手で法の網をかいくぐり、施行後もトラブルの苦情相談は収まる気配がありません。

 「『お試し価格商法』は、まったくもって詐欺ですよ」というのは、KCCNの事務局長で弁護士の増田朋記さん。そして、「『お試し価格表示という落とし穴が掘られているのに、その横に立てられた注意書きの看板が読みやすいか否かなどと考えるのはあまりに的外れである。端的に落とし穴が掘られたこと自体が非難されるべきであり、実際にはお試しできないサービスに『お試し価格表示』をしてはならないという点を明確に指摘すべきである』と寄稿文のなかで語られています。
 まったく、増田弁護士の言うとおりなんじゃないでしょうか。

 2023年2月21日、KCCNは「令和4年度全国消費者フォーラム」において、「インターネット通販におけるお試し商法に対する差止請求や法改正等を求める継続的取組」の報告を行い、今後も「お試し価格商法」などにみる不当表示等に対して積極的に差止請求を行っていきたいと抱負を語っています。

 むかし、茶問屋の人から聞いた話です。「お茶はね。“きつね草”と呼ばれるくらい利幅が大きいんですよ」。話の真意はともかく、なにやらうさんくさい商売のにおいがしますよね。よく似た話をもうひとつしますと、ある弁護士からこんなことを聞きました。「世の中、ただ同然の原材料で作られた健康食品がいっぱいありますよ」。
 「お試し価格商法」の取扱い商品は「健康食品」と「化粧品」。低価格を強調する販売サイトには、どうぞご注意ください。

 KCCNから寄稿いただいた掲載記事は次のとおりです。
(2021/5〈No.496〉・2022/5〈No.500〉・2023/5〈No.504〉)・・・下記URLからどうぞご覧ください。

                『消費者情報』Web版 編集室 原田修身

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