【特許法】専用実施権を設定した特許権者は差止請求できるか
差止請求(特100条)が、専用実施権を設定した特許権者にも出来るかという話です。
結論は、できる。
理由:
・条文上制限がない
条文上は、特許権者「又は」専用実施権者
→反論はある
・ライセンス収入機会の維持のため
・専用実施権が戻ってきたときに困るため
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
■考察
条文上に特許権者があるので、その特許権者が専用実施権を設定していても、いなくても、当然に差止請求できると読むのが自然では。
反論はおそらく、差止請求権は物権請求権であり、物件的権利である専用実施権を設定した特許権者に、差止請求権があるのかという問題。
条文とライセンス機会保護の両面から、あると解するのが妥当ということで良いのでは。