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【特許法】専用実施権を設定した特許権者は差止請求できるか

差止請求(特100条)が、専用実施権を設定した特許権者にも出来るかという話です。

結論は、できる

理由
・条文上制限がない 
 条文上は、特許権者「又は」専用実施権者
 →反論はある
・ライセンス収入機会の維持のため
・専用実施権が戻ってきたときに困るため

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■考察

条文上に特許権者があるので、その特許権者が専用実施権を設定していても、いなくても、当然に差止請求できると読むのが自然では。

反論はおそらく、差止請求権は物権請求権であり、物件的権利である専用実施権を設定した特許権者に、差止請求権があるのかという問題。

条文とライセンス機会保護の両面から、あると解するのが妥当ということで良いのでは。

(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

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