Photo by ushiwoi 【特許法】特105条が差止請求でも使えるようになった理由 1 トイチの萬田 2024年7月6日 11:52 特に105条、書類提出命令についてです。「侵害行為の立証」または「損害額の算定」のための条文です。10年改正前までは条文に「侵害行為の立証」がなかったので、差止請求には使えず、損害賠償請求にしか使えなかった。侵害論があって損害論なので、改正された。理由は、侵害がないところに損害額の計算だけしても意味がないから。結果、105条は、損害請求だけでなく、差止請求にも使えるようになった。出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #損害賠償請求 #差止請求 #書類提出命令 #特105条 1