会社法355条の忠実義務と、会社法330条、民法644条の善管注意義務の関係。 厳密には、両者は同じ物、ではないらしい。 前者が後者に包摂される関係にあるらしい。 ただ答案を書く上では忠実義務=善管注意義務、という理解でもひとまずは良いと思う。 深入りしすぎてもアレだしね。
今日は娘を送り出してから、夫と上京し叔母を連れて東京の公証役場へ🚙💨 叔母と私の間で「委任契約及び任意後見契約公正証書」を取り交わしました✨ 後日詳細を記事にする予定😄 また娘が急遽帰宅した理由は、8月に娘と2人で旅に行く打ち合わせ等のため💓 楽しみですo(^o^)o