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【行政書士資格勉強82日目】委任契約

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、委任契約について勉強したので下記にまとめます。

委任契約

委任契約とは、当事者一方(委任者)が、法律行為をなすことを相手方(受任者)に対して委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいいます(643条)。

委任契約は、原則として、無償・片務・諾成契約です。特例により委任者が受注者に報酬を支払う時は、有償・双務契約となると分かりました。また、事実行為を委任する場合を準委任といい、委任の規定が準用されると分かりました。また、下記の記事で委任契約準委任契約について分かりやすく書いてあったので、ぜひ読んでみてください!


次に、受任者の義務である、善管注意義務について詳しく見ていきます。

受任者の義務

善管注意義務(644条)
受任者は、委任事務も所有をするにあたり、委任契約の無償・有償を問わず、善管注意義務を負います。

委任契約は、委任者・受任者間の信頼関係を基礎とする契約ですから、受任者は、原則として自ら委任事務を処理しなければなりません。但し、委任者の許諾がある場合、又はやむを得ない事由がある場合には受任者は、他人に委任事務を代行させることができると分かりました(復委任)。

今日の反省

今日は、委任契約について勉強しました。委任契約とは、委任者が、法律行為をなすことを受任者に対して委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいうと分かりました。また、実際の取引においては、委任契約よりも、準委任契約の方が、広く用いられている契約であると言えると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020




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