きずな#3【財産管理という契約】
病気やケガで出歩くことがむずかしくなったり、寝たきりになってしまった場合、あなたはどうしますか?
もしかしたら、
親族や信頼できる知人に、預金を引き出して貰い治療費や家賃の支払い、買い物をお願いするかもしれません。
銀行は、あなたではない人が預金を引き出そうとしたら、引き留めて身分証明の提示を求めます。
これは至極当然なことですよね。
このようなときに備えて、あなたは、あなたの代理をしてくれる人と財産の管理(委任)の契約をする必要があります。
これが「財産管理委任契約書」です。
契約は口約束ではなく書面で行う事が望ましいです。
また大切な財産の管理を委任する契約ですので、公正証書にて作成する事で安心できると思います。
委任の契約内容は、大きく「財産管理」と「療養看護」の2つに分かれます。
「財産管理」は、金融機関からの預貯金の引き出し、経費の支払い、税金の支払い、保険の契約や解約です。
「療養看護」は、病院や介護施設の入所等の手続き、介護保険の要介護認定の申請、介護サービスの契約手続きや解除、支払いになります。必要な項目だけをピックアップして契約してもいいで
財産管理等委任契約は、あなたに判断能力があることが前提のサービスですが、将来的に認知症等になる可能性があることを踏まえ、 任意後見契約と併せて契約しておくことが最も良い選択肢です。