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各種資格試験のためのやさしい『憲法学』全巻マガジン

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行政書士試験や公務員試験をはじめとする各種資格試験のための憲法テキスト『各種資格試験のためのやさしい憲法学』の全巻セットマガジンです。初学者の基礎固めや試験直前期の要点整理、大学…
行政書士試験や公務員試験をはじめとする各種資格試験のための憲法テキスト『各種資格試験のためのやさし…
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記事一覧

各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅰ』(憲法総論・人権総論編)

序章 憲法とはどのようなものか? 本稿は、行政書士試験や公務員試験をはじめとする各種資格試験のための憲法テキストです。  初学者の基礎固めや各種試験直前期の要点整理、大学での憲法講義のサブテキスト等としても最適です。  またそのような資格試験の受験等のためではなく、日本に暮らす市民として、条文を眺めるだけでは見えてこない憲法解釈をより深く学んでみたいという方にとっても有意義な読み物となればと思っています。  本稿は著者の長年の講義経験、市販テキスト執筆経験等に基づき、初

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各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅱ』(人権各論・精神的自由権編)

各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅱ』(人権各論・精神的自由権編) 第1章 包括的人権と法の下の平等1. 新しい人権を生み出す源泉  ここでは、包括的人権と法の下の平等に関する問題を検討します。包括的人権規定である憲法13条は、新しい人権の創設根拠となり、また憲法14条上の平等原則・平等権規定は全ての人権にかかわるものとして重要視されています。  憲法13条はまず「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定し、個人の尊重を強調し、次に「生命、自由及び幸福追求に対する

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各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅲ』(人権各論・経済的自由権・人身の自由他編)

各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅲ』(人権各論・経済的自由権・人身の自由他編) 第1章 経済的自由権1. 経済的自由権総論 ① 二分論(積極的規制・消極的規制に対する違憲審査基準を二分する)  経済的自由、とりわけ職業選択の自由に対する規制立法には、精神的自由の規制の場合と異なり、合憲性の推定が働くと考えられます(合理性の基準)。  民主制の過程による是正が可能だからです(二重の基準論)。  そして、当該規制立法を「経済的・社会的政策実施のため」のものである場合

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各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅳ』(統治機構編)

各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅳ』(統治機構編) 第1章 国会 1. 国会総論 ① 国会(国権の最高機関の意味)  憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と規定しています。  つまり、国会は立法権を担う機関であるということになります。  問題は、41条でいう「国権の最高機関」の意味についてですが、これを巡って、政治的美称説、統括機関説、最高責任地位説等が対立しています。  一般的に通説とされているのは、主権者でもなく統治

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