各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅱ』(人権各論・精神的自由権編)
各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅱ』(人権各論・精神的自由権編)
第1章 包括的人権と法の下の平等1. 新しい人権を生み出す源泉
ここでは、包括的人権と法の下の平等に関する問題を検討します。包括的人権規定である憲法13条は、新しい人権の創設根拠となり、また憲法14条上の平等原則・平等権規定は全ての人権にかかわるものとして重要視されています。
憲法13条はまず「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定し、個人の尊重を強調し、次に「生命、自由及び幸福追求に対する