のぽぽん博士の助手

3年連続『選択式の1科目だけ基準点に1点足らず』で涙を飲んだ経験から、受験生の皆様への最大限のリスペクトを込めて記事を書きますので、暇つぶしがてら読んで頂ければと思います。 記事を書きつつ、予備校の教師となって志ある社労士さん誕生を手助けするのもいいかな?と思う今日このごろです。

のぽぽん博士の助手

3年連続『選択式の1科目だけ基準点に1点足らず』で涙を飲んだ経験から、受験生の皆様への最大限のリスペクトを込めて記事を書きますので、暇つぶしがてら読んで頂ければと思います。 記事を書きつつ、予備校の教師となって志ある社労士さん誕生を手助けするのもいいかな?と思う今日このごろです。

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【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説  (R6.11.25改定)

【社労士試験 予備校では教えないポイント解説】を読む上でのお願いです。気が付いた時点で順次書き込んで行きますので、改定日に注意しつつ、よろしくお願いいたします。 ①必ず、『予備校のテキスト』や『市販の外販教材』をお持ちの上、この記事を読んで下さい。 この記事は、予備校の通信講座ではありませんので、予備校で習うであろう箇所を全部網羅することは、筆者が1人なので、できません。 必ず、予備校の講義やテキスト、市販の外販教材で先に学習された上でお読み下さい。 予備校の補講、もっと

    • 社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.084

      雇用保険法(12)今回で、雇用保険法は終わりです。他の法律等から類推できることも多いですし、当然と言えば当然という内容も多いので、特例的な内容や、出てくる『数字』に気をつけてざっと見れば、試験で問われても大丈夫かと思います。 ①受給権の保護 1)譲渡等の禁止 『失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。』 ※労働基準法における賃金の『全額払の原則』と同じ趣旨です。借金等と債権との相殺等が禁止されています。もちろん、債権者の権利もあり

      • 社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.083

        雇用保険法(11)雇用継続給付(介護休業給付金)、育児休業給付Ⅱ ※元々は、雇用継続給付として3本柱だったのですが、育児休業給付が近年の育児法関係の強化・改正に併せて、雇用継続給付から分離独立しました。早速、④育児休業支援給付金と⑤育児時短就業給付金が2025年度に新設されました。 ①介護休業給付金 1)支給要件 1.支給要件 介護休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者(以下、単に『被保険者』といいます。ただし、特例高年齢被保険者は、すべての適用事業所において

        • 社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.082

          雇用保険法(10)雇用継続給付、育児休業給付Ⅰ 『雇用継続給付』は、一般被保険者と高年齢被保険者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給される給付で、高年齢者の雇用継続を目的とする『高年齢雇用継続給付』及び介護休業者の雇用の継続を目的とする『介護休業給付』から構成されます。(※介護休業給付と育児休業給付は、次の記事で説明します。) さらに、高年齢雇用継続給付は、基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者又は高年齢被保険者に対して支給される『高年齢雇用継

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        【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説  (R6.11.25改定)

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.081

          雇用保険法(9)教育訓練給付 教育訓練給付は、一般被保険者若しくは高年齢被保険者又は一般被保険者若しくは高年齢被保険者であった者(※つまり、離職していてもいいということです。)に対して、その主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として支給される給付で、『教育訓練給付金』があります。また、令和7年3月31日までの間に一定の要件を満たした者には、教育訓練給付金に加え『教育訓練支援給付金』が支給されます。 ※予備校の社労士講座も一定の場合には

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.081

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.080

          雇用保険法(8)就職促進給付 今回は、失業者が再就職するのを援助・促進すること(しかも、少しでも早期に。この『早期に』という言葉を、今回は頭の片隅に置いておいてください。)を目的とする給付で『就業促進手当』『移転費』及び『求職活動支援費』の3種類です。今まで説明してきた求職者給付と違って支給要件が複雑なので、試験対策としては、支給要件を正確に理解することが大切です。 そして、このうち、『就業促進手当』は、失業者が再就職した場合に支給されるもので、常用労働者以外(つまり、短期

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.080

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.079

          雇用保険法(7)求職者給付Ⅳ 今回は、日雇労働者のための失業給付です。 雇用保険の最後の受け皿であるとともに、日雇なので、常態として、日々、事業主が変わりますので、他の失業給付にはない特別な取り扱いがあります。 ①日雇労働者給付金 1)日雇受給資格 日雇労働求職者給付は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給されます。 なお、日雇労働求職者給付金には、上記の要件

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.079

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.078

          雇用保険法(6)求職者給付Ⅲ ①高年齢求職者給付 1)高年齢受給資格 高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給されます。 なお、高年齢受給資格に係る算定対象期間は、一般被保険者の受給要件の原則(離職の日以前2年間で被保険者期間が12箇月以上)の場合と異なり、原則として、『離職の日以前1年間』をいいますが、疾病、負傷等により最大で4年間にまで延長され

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.078

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.077

          雇用保険法(5)求職者給付Ⅱ 今回は、特別に保護すべき離職者を対象とした延長給付と基本手当以外の給付を見ていきます。複数の延長給付に該当する場合の適用される優先順位も重要なポイントです。私が社労士試験を受け始めたときは延長給付は4つだったので適用順を『個広全訓』という謎の言葉で覚えてましたが、地域延長給付が最上位(個別延長給付)と同格に追加されました。この優先順位の順番ですが、学習(お手持ちのテキスト掲載)の順番ではないところに注意が必要です。テキスト掲載順は単に条文番号順

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.077

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.076

          雇用保険法(4)失業等給付、求職者給付Ⅰ(受給手続、基本手当の日額) ①受給手続 1)受給手続 1.受給資格の決定 受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、離職後、まず、(受給資格者の)管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、離職票(2枚以上持っているときは、すべての離職票)を提出して受給資格の決定を受けなければなりません。 一方、管轄公共職業安定所の長は、受給資格の決定を行ったときは、失業の認定日(原則、28日ごととなります。)を定め、受給資格者に知

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.076

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.075

          雇用保険法(3)失業給付、求職者給付Ⅰ-1(基本手当等、受給資格) 今回と次回は、一般に『失業保険』といわれている給付の説明です。 多くの方が一度は関わるものですので、試験対策というより、実務という感覚で理解を深めてください。 ちなみに、後の記事で説明する一般教育訓練給付は、予備校で社労士講座を受講されている方は、支給対象になっている可能性がありますのでよく理解をしてください。ちなみに、私はしっかりと3万円ほど頂きました(笑)。 また、お手持ちのテキストには、今回の記事の部

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.075

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.074

          雇用保険法(2)被保険者等 予備校の講義順や外販テキストの掲載順は、ほぼ『法律の条文番号順』となっています。 しかし、雇用保険の被保険者については、被保険者の定義が『適用除外に該当しないものをいう。』となっており、実務上においても、1日でも働けば保険の対象となる労災保険とは違って、雇用保険は結構な割合で適用除外者がいますので、まず、『適用除外』を理解した方が全体を把握しやすいと思いますので、適用除外から説明します。試験上も、被保険者を問うときは、この適用除外をちゃんと押さえ

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.074

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.073

          雇用保険法(1)労働保険の2つ目は、雇用保険です。 勉強する際に最初に意識しないといけないことは、雇用保険の申請は自己申告の部分が多く、そのため『雇用保険は不正受給が多い。』ということです。特にそれをことさら前面には出してはいないのですが、そう意識することで労災保険との取り扱いの違いがイメージできるところもあります。例えば、雇用保険(失業給付)目当ての離職を防ぐため、最低でも1年間は会社勤めしないと雇用保険はもらえない(倒産やパワハラ離職、整理解雇などのケースは除く。)ですし

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.073

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.072

          労働者災害補償保険法(12)不服申立て、罰則その他 今回で労災保険法は最後になります。 今回のテーマは、以後に記載する雇用保険法や各社会保険法にも同様のテーマで出てきます。ですから、試験では、その取り扱いが違うところがクロスして出されて✕。。。というのが典型的なパターンです。 不服申立てでいえば、申立て期間(みなし棄却期間)、申立て先、申立てが却下されたときの再審査などが相違点となります。特に申立て先のダミーとしてありもしない架空の団体名も登場しますので、注意が必要です。(

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.072

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.071

          労働者災害補償保険法(11)特別加入 労災保険法の規定を厳密に適用するならば労災保険による保護の対象にはならない者であっても、中には労働者と変わらない実態の者もおり、その保護を必要とするという観点から特別加入が認められています。しかし、あくまでも特別に加入が認められたということで、一部、取り扱いが違うところもあります。試験では、この相違点が出題されます。 ①特別加入の対象者 特別加入の主な対象者は、 ・第1種特別加入者…中小事業主+家族従事者(必ずセットです。) ・第2

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.071

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.070

          労働者災害補償保険法(10)社会復帰促進等事業 リハビリなどで身体的などで面で被災労働者の社会復帰を目指すものや障害(補償)等給付などへの『上乗せ給付』などで経済的に被災労働者を援助するもの、労災事故を減らす目的の活動などをひっくるめて『社会復帰促進等事業』と呼んでいます。 試験上は、名称の似ている特別支給金をきちんと仕分けられるかというところがポイントです。 ①社会復帰促進等事業 『政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事

          社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.070