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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.077
雇用保険法(5)
求職者給付Ⅱ
今回は、特別に保護すべき離職者を対象とした延長給付と基本手当以外の給付を見ていきます。複数の延長給付に該当する場合の適用される優先順位も重要なポイントです。私が社労士試験を受け始めたときは延長給付は4つだったので適用順を『個広全訓』という謎の言葉で覚えてましたが、地域延長給付が最上位(個別延長給付)と同格に追加されました。この優先順位の順番ですが、学習(お手持ちのテキスト掲載)の順番ではないところに注意が必要です。テキスト掲載順は単に条文番号順、つまり、制定された順番というだけの理由です。また、気を付けていただきたいのは、いくつかの延長給付に該当すれば、この優先順位の順番にすべて適用されるということです。
以上を受けた踏まえて、この記事中では、『適用される優先順位の順番』に掲載していきます。
①延長給付
経済情勢や受給資格者の状況等によっては、所定給付日数分の基本手当の給付では十分な保護を図れない場合があります。このため、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度が設けられています。これを『延長給付』といい、(条文番号順に)公共職業訓練等を受講する場合に支給される訓練延長給付(法24)、災害等により離職した人を対象とした個別延長給付(法24の2 則38の2~38の5)、広域職業紹介適格者の認定を受けた場合に支給される広域延長給付(法25-Ⅰ Ⅳ、令6-Ⅲ)、全国的に失業の状況が著しく悪化(失業率が4%を超える状態が続くと見込まれる状態)した場合に支給される全国延長給付(法27-Ⅰ Ⅲ、、令7-Ⅱ)のほか、地域延長給付(令和7年3月31日までの時限措置 ※延長される可能性もあります。 法附則5、則附則19)の5種類があります。
1-a)個別延長給付
わざわざ個別に適用させたものですから、優先順位は1番です。
受給資格者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(以下、この記事内で『指導基準』といいます。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについて、以下に掲げる区分に応じ、それぞれの区分に係る延長日数(つまり、加算される日数)を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができます。なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長されます。
(下記延長日数の( )内は、基準日において35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上である者に係る日数。つまり、270日、330日と、元々多かった者です。ただし、他の区分(45歳以上60歳未満の算定基礎期間10年以上20年未満)でも270日がありますが、なぜかこの区分は法律上対象外ですので注意が必要です。(次の1b.地域延長給付についても同じ。)この45歳以上65歳未満の年齢区分については、教育費や住宅ローンが重くのし掛かっている年齢層でもありますので、法律のバグというより『30日加算されている』と解釈すれば納得できるかもしれません。(※以上は、筆者の推測です。))
【就職困難者以外】
特定理由離職者Ⅰ又は特定受給資格者であって、次の①~③のいずれかに該当する者
①心身の状況が厚生労働省令で定める次の基準に該当する者
1.難治性疾患を有するものであること
2.発達障害者であること
3.1.2.に掲げるもののほか、障害者雇用促進法に規定する障害者であること
…60日(30日)
②雇用されていた事業所が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者等であって、職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働省大臣が指定する地域内に居住する者…120日(90日)
③雇用されていた事業所が激甚災害その他(災害救助法に基づく救助が行われた災害等)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者等(上記②に該当するものを除く。つまり、この③は、厚生労働大臣が指定する地域外に居住する者ということです。)…60日(30日)
【就職困難者】
上記②に該当する者…60日
1-b)地域延長給付
受給資格者に係る日が離職の日が令和7年3月31日以前(※延長される可能性があります。)である次に掲げる受給資格者であって、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除きます。つまり、個別延長給付と二重に該当することはありません。)について、次の日数を限度として所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができます。なお、この場合、当該延長日数分、基本手当の受給期間も延長されます。
【就職困難者以外】
特定理由離職者Ⅰ又は特定受給資格者であって、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者…60日(30日)
※就職困難者はこの地域延長給付に該当することはありません。地域延長給付の支給対象者は、言い換えると『元々雇用機会が不足している地域なのに、更に、予期せず急に離職した(解雇された)者』ということです。もし就職困難者が雇用機会が不足している地域に居住していても、それは『自分が就職困難者であろうことも、居住している地域の雇用機会が少ないことも、元々わかっていたこと』なので地域延長給付の対象者にはならないんだともいえます。(※以上は、筆者の推測です。)なお、就職困難者は前記の通り、個別延長給付の対象者にはなりえます。
2)広域延長給付
※広域という意味は、『広範囲に適用』という意味ではなく『広範囲に就職活動する必要がある』ということです。
厚生労働大臣は、広域職業紹介活動について、次の基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る広域職業紹介活動により職業の斡旋を受けることが適当であると認定する受給資格者について、所定の受給期間に90日を加えた期間内の失業している日について、90日を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができます。
※つまり、広域延長給付は、期間を限って実施されるものなので、(適用対象期間が延長されない限り)その期間の末日が到来したときには、当該延長給付の支給終了前(つまり、支給残日数がある状態)であっても、広域延長給付は打ち切りとなります。優先順位1位の個別延長給付を受給している間に広域延長給付が終了してしまうこともあるわけです。また、広域延長給付は、特定受給資格者等に限らず、全受給資格者が対象となります。(次の3)全国延長給付についても同じ。)
【広域延長給付の発動基準】
その地域における基本手当の初回受給率(初めて基本手当を受給した者の被保険者に対する割合)が、全国平均の初回受給率の2倍以上となり、かつ、その状態が継続すると認められること。
【広域職業紹介活動】
厚生労働大臣が、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせた場合における当該職業紹介活動をいいます。
【移転した場合】
広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付を受けることができますが、延長できる日数の限度は、移転の前後を通じて90日となります。移転したその地域で新たに90日加算されるわけではありません。
※つまり、厚生労働大臣の指定する地域外(職業に就くことが困難とは認められない地域)に移転した場合は、移転後は広域延長給付は打ち切りとなります。
3)全国延長給付
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、次の基準に達するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、所定の受給期間に90日を加えた期間内の失業している日について、90日を限度として、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができます。
【全国延長給付の発動基準】
連続する4月間の各月における全国の基本手当の受給率が4%を超え、同期間の各月における初回受給率が低下する傾向になく、かつ、これらの状態が継続すると認められること。
4)訓練延長給付
対象の職業訓練等受講期間中だけでなく、その訓練前の待機中、及び、一定の受給資格者には訓練後にも給付があることに注意が必要です。
イメージとしては、個別延長給付等を受けても職業に就くことができないと認められるので、職業訓練等を受けることになった。。。ということで、適用順位が最下位の扱いという感じですね。(※筆者の推測です。)また、基本手当との受給の順番ですが、他の延長給付は、基本手当の『後ろにくっつく』というイメージですが、訓練延長給付だけは、基本手当受給期間に『割り込む』というイメージです。
1.待機中及び受講中の訓練延長給付
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年以内のものに限ります。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間と、その者が公共職業訓練等を受けるために待機している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く(最大)90日間の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。
なお、所定の受給期間を超えて公共職業訓練等が実施される場合は、受給期間は、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの期間(最大2年間)となります。
2.受講後の訓練延長給付
公共職業訓練等を受け終わる日における(元々支給を受けていた)基本手当の支給残日数が30日に満たない受給資格者であって、一定の要件を満たすものであると公共職業安定所長が認めた者には、30日から支給残日数を差し引いた日数(つまり、合計すると30日)を限度として、所定給付日数を超えて基本手当が支給され、受給期間もその日数分延長されます。
【一定の要件を満たすもの】
公共職業訓練等を受け終わる日における支給残日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において支給残日数がない者にあっては、訓練等を受け終わる日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者のことです。
【2年を超える公共職業訓練等】
筆者が調べたのですが、2年というのが最長のようです。2年を超えると、もはや専門学校に通ってるのと何ら変わらない。。。ということでしょう。この(最大の)2年の期間の公共職業訓練は、
・授業料が無料(テキスト代や実習費等は実費)
・雇用保険がずっともらえる
というメリットはありますが、デメリットとしては、
・自宅近くに希望する訓練校がない場合がある
・4月開校の訓練しかないので、タイミング的に公共職業安定所長から受講指示を受けるのが難しい
・修了したらその訓練の想定職業界に就職しなければならない
・(民間委託のため)専門学校の本科生と一緒に訓練を受けるので、年齢で浮いてしまうこともある
などが挙げられます。特に4月開校しかないというのは、公共職業安定所長の受講指示を受けることのハードルが高いです。前年12月ごろからハローワークで相談を始めるぐらいのスケジュール感で進めなくてはいけません。また、別の分野へ就職しようとすれば、訓練期間=無職期間と扱われるので、かなり不利となるのは覚悟しなければなりません。なので、2年間の職業訓練を受けるには、相当な覚悟が必要です。
2年の職業訓練は以下のものがあります。
・介護福祉士
・保育士
・歯科技工士
・言語聴覚士
・美容師
・調理師(製パン・パティシエ等)
・アニメーション
・観光/貿易ビジネス
・商業実務
なお、医療福祉関係で、看護師が対象となっていないのは、3年間学校に通う必要があるからだと思います。
5)延長給付に関する調整
まず条文(法28-Ⅰ、法附則5-Ⅳ)を掲げます。何の予備知識もなく一読で法趣旨が分かりますか?
『個別延長給付又は地域延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付又は地域延長給付が終わった後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わない。』
この記事の冒頭で優先順位について説明していますので、おおよその見当は付くかと思いますが、この条文は、以下のように読み解くことになります。
①適用順は、まず個別延長給付と地域延長給付間は、地域延長給付の受給資格者からは前述の通り『個別延長給付を受けることができる者を除く』となっており、この2つの延長給付の受給資格者が二重になることはないので、
個別延長給付、又は、地域延長給付→広域延長給付→全国延長給付→訓練延長給付
の順位で適用される。
②『終わった後でなければ』となっているので、後順位の延長給付の受給資格が消滅するわけではなく、後順位の延長給付も、受給資格があれば、先順位の延長給付が終わった後に、続けて給付が受けられる。
③後順位の延長給付の受給中に先順位の延長給付の受給資格者となった場合は、後順位の延長給付は、一時延期されて、先順位の延長給付が支給され、当該先順位の延長給付が終わり次第、引き続き後順位の延長給付の残り分が支給される。
④『終わった後』の時点で、時限措置のある地域延長給付、広域延長給付、全国延長給付の期限末尾が経過していたら、当該給付は受けられません。また、それらの延長給付の受給中に期限末尾が到来したら、そこで延長給付は(さらに後順位の延長給付の受給資格者でない限り)終了となります。
。。。という意味です。
ただし、延長給付の名称は違えど1日の給付額は同じなので、受給資格者自身としては、④のケース以外は、余り気にする必要はないと思います。それに、これらの延長給付は、求職者からの申請で支給決定されるわけでもありませんので。。。
②基本手当以外の一般被保険者に係る求職者給付
1)技能習得手当
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除きます。)を受ける場合に、その公共職訓練等を受ける期間(基本手当の支給の対象となる日に限ります。)について支給される給付で、日額で支給される受講手当及び月額で支給される通所手当から構成されています。
1.受講手当
『お昼のお弁当代』というイメージです。
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日について、日額500円が、40日分を限度として支給されます。
この受講手当は
・公共職業訓練等を受けなかった日
・基本手当の支給対象とならない日(一定のアルバイト等による収入のあった日。以下、2.通所手当、次項の寄宿手当について同じ。)
については支給されません。
2.通所手当
『学校までの交通費』というイメージです。金額による上限はありますが、期間による制限はありません。
公共職業訓練等を行う施設への通所のための交通機関、自動車等を利用する者に対し、通所距離が原則として2km以上である場合に、月額42,500円を限度として支給されます。
通所手当や次項2)寄宿手当は、
・公共職業訓練等を受ける期間に属さない日(つまり、月半ばで始めた月、又は、修了した月のことです。)
・基本手当の支給対象とならない日
・天災その他やむを得ない理由なしに公共職業訓練等を受けなかった月(寄宿手当については、親族と別居して寄宿していない日がある月も含む。)
については、日割計算で減額されます。
最大が42,500円と交通費としてはかなり高額ですので、なかなか希望の職業訓練校が近くになく、遠距離通学となることを想定しているのだと思います。
2)寄宿手当
『家賃補助』というイメージです。
寄宿手当は、受給資格者が、公共安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除きます。)を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間(公共職業訓練等を受ける期間に属し、かつ、基本手当の支給の対象となる日に限ります。)について支給され、その支給額は、月額10,700円となります。
3)傷病手当
1.支給要件
傷病手当は、受給資格者が、離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした後において、疾病又は負傷のために、継続して15日以上職業に就くことができない場合に、基本手当の受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(以下の①~③の日を除くものとし、疾病の認定(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定)を受けた日に限ります。)について支給されます。
※この傷病手当の意義は、『次の認定日までの28日間に2回以上の求職活動』が基本手当支給要件であるため、それを満たさなくなる場合に有用となります。
※『求職の申し込みをした後において』なので、求職の申し込み前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者については、傷病手当は支給されません。就職活動できないとわかっていてあえて求職の申し込みをした者に傷病手当を支給するのはおかしな話ということです。ただし、一定の要件を満たせば、健康保険からの給付はあるかもしれません。
【基本手当の受給期間から除かれる日】
①給付制限中(後述)の日
②待機期間中の日
③疾病又は負傷の日について、健康保険法の規定による傷病手当金、労働基準法の規定による休業補償、労働者災害補償法の規定による休業(補償)等給付又はこれらに相当することができる日(例えば、自動車事故による自賠責保険からの給付や、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法等の雇用保険以外の規定による傷病手当金等をいいます。)つまり、『同じ趣旨の給付は、二重にはしません。』ということです。
なお、①②は、元々、基本手当の支給のない日なので、基本手当の成り代わりである傷病手当も支給されないということです。
【15日未満の場】
傷病手当が継続して15日未満のときは、証明認定により基本手当の支給を受けることができるので、その証明に係る日については、傷病手当は支給されません。
この証明認定は、傷病等のために定められた認定日に公共職業安定所に出頭できなかった場合に、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日にこの証明書を提出して、失業の認定を受けることになります。
なお、基本手当も傷病手当も額は同じですので、傷病が短期であり、かつ、次の認定日までに2回以上の求職活動をしている場合は、手続きが面倒なので、特に証明認定にこだわらなくても。。。と思います。(※筆者の意見です。)
2.受給手続
受給資格者が傷病手当の支給を受けるには、傷病の認定を受けなければなりませんが、当該認定を受けようとする者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(基本手当を支給すべき日のことをいいます。口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日とされ、支給日がないとき(直前の認定日に理由なく出頭しなかった場合等)は受給期間の最後の月から1箇月を経過した日とされます。)までに、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書に受給資格証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出しなければなりません。
なお、傷病手当は、延長給付を受給中の受給資格者については、支給されません。『就職活動(職業訓練受講)のために給付日数も給付期間も延長している』ということです。
2.支給内容
傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額(自己の労働による収入があった場合は、基本手当と同様に減額されます。)になります。また、傷病手当の支給日数は、受給資格者の所定給付日数からすでに基本手当を支給した日数を差し引いた日数(支給残日数)が限度となります。
傷病手当は基本手当の成り代わりですので、当たり前と言えば当たり前の話です。
なお、前回の記事で『所定の受給期間内に。。。疾病等で引き続き30日以上職業に就くことができない者が。。。』という規定で受給期間が最大4年まで延長されることを説明しましたが、傷病手当の支給対象となった傷病期間は、受給期間の延長の理由からは除外されます。これも、傷病手当をもらってるのに更に受給期間の延長がされるのは不平等だということで、当たり前と言えば当たり前の話です。