法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_開示_更正等による追徴及び還付
【本日のインプット】
15. 第6項から第8項に基づき損益に計上する法人税、地方法人税、住民税及
び事業税(所得割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、法人税、
地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目(第9項参
照)の次に、その内容を示す科目をもって表示する。ただし、これらの
金額の重要性が乏しい場合、法人税、地方法人税、住民税及び事業税
(所得割)に含めて表示することができる(第9項参照)。
16. 事業税(付加価値割及び資本割)の更