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法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_会計処理_更正等による追徴及び還付

【本日のインプット】

6. 過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等
 により追加で徴収される可能性が高く、当該追徴税額を合理的に見積るこ
 とができる場合、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及
 び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24号」とい
 う。)第4項(8)に定める誤謬に該当するときを除き、原則として、当該追
 徴税額を損益に計上する。なお、更正等による追徴に伴う延滞税、加算
 税、延滞金及び加算金については、当該追徴税額に含めて処理する。

7. 過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等
 により還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積る
 ことができる場合、企業会計基準第24号第4項(8)に定める誤謬に該当する
 ときを除き、当該還付税額を損益に計上する。

8. 過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等
 により追徴税額を納付したが、当該追徴の内容を不服として法的手段を取
 る場合において、還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理
 的に見積ることができる場合、第7項と同様に、企業会計基準第24号第4項
 (8)に定める誤謬に該当するときを除き、当該還付税額を損益に計上する。

8-2. 本会計基準第6項から第8項の定めに従って計上する過年度の所得に対
  する法人税、住民税及び事業税等のうち、本会計基準第5項に従って損
  益に計上されない法人税、住民税及び事業税等については、企業会計基
  準第24号第4項(8)に定める誤謬に該当する場合を除き、本会計基準第5-2
  項から第5-5項に準じて処理する。

【本日のアウトプット】

6. 過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等
 により追加で徴収される可能性が(  ①  )く、当該追徴税額を(  
 ②  )ことができる場合、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計
 上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第24
 号」という。)第4項(8)に定める(  ➂  )ときを除き、原則とし
 て、当該追徴税額を(  ④  )に計上する。なお、更正等による追徴
 に伴う延滞税、加算税、延滞金及び加算金については、当該追徴税額に(  
 ⑤  )処理する。

7. 過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等
 により還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積る
 ことができる場合、企業会計基準第24号第4項(8)に定める(  ⑥  )
 に該当するときを除き、当該還付税額を(  ⑦  )に計上する。

8. 過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等
 により追徴税額を納付したが、当該追徴の内容を不服として(  
 ⑧  )を取る場合において、還付されることが(  ⑨  )に見込ま
 れ、当該還付税額を(  ⑩  )に見積ることができる場合、第7項と
 同様に、企業会計基準第24号第4項(8)に定める(  ⑪  )に該当する
 ときを除き、当該還付税額を(  ⑫  )に計上する。

8-2. 本会計基準第6項から第8項の定めに従って計上する過年度の所得に対
  する法人税、住民税及び事業税等のうち、本会計基準第5項に従って損
  益に計上されない法人税、住民税及び事業税等については、企業会計基
  準第24号第4項(8)に定める誤謬に該当する場合を除き、本会計基準第5-2
  項から第5-5項に準じて処理する。


解答↓





【解答】


① 高
② 合理的に見積る
➂ 誤謬に該当する
④ 損益
⑤ 含めて
⑥ 誤謬
⑦ 損益
⑧ 法的手段
⑨ 確実
⑩ 合理的
⑪ 誤謬
⑫ 損益

【関連基準】


結論の背景
会計処理
更正等による追徴及び還付
30. 監査保証実務指針第63号では、更正等による追徴及び還付について、
 「法人税等の更正、決定等による追徴税額及び還付税額は、過年度遡及会
 計基準及び過年度遡及適用指針に基づき処理することになる(過年度遡及
 会計基準第55項参照)。なお、これらが過去の誤謬に起因するものでない
 
場合には、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」の次にその内容
 を示す名称を付した科目をもって記載
する。」と記載され、企業会計基準
 第24号第55項が参照されていた。本会計基準では、この定めの内容を基本
 的に踏襲
している。

31. また、監査保証実務指針第63号では、還付の会計処理については、
 「還付されることが確定しているもの及び還付額を合理的に見積もること
 が可能な」ものを計上することが記載されていたが、追徴の会計処理につ
 いては、どの時点で認識すべきかについて記載がなかった
ため、本会計基
 準において追徴と還付の会計処理をどのように記載するかについて検討を
 行った。

32. 追徴の会計処理については、監査保証実務指針第63号では第30項に引
  用した記載以外は記載されていなかったため、偶発事象を負債として認
  識する場合の我が国における一般的な考え方を参考に
、更正等により追
  加で徴収される可能性が高く、当該追徴税額を合理的に見積ることがで
  きる場合、当該追徴税額を損益に計上することとした(第6項参照)。
  一方、還付の会計処理については、「還付額を合理的に見積もることが
  可能な」という表現を踏襲しつつ、同様に、偶発事象を資産として認識
  する場合の我が国における一般的な考え方を参考に
、還付されることが
  確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積ることができる場合、当
  該還付税額を損益に計上することとした(第7項参照)。

33. なお、本会計基準において、追徴税額に関する負債の認識の閾値と還付
  税額に関する資産の認識の閾値を異なるものとしているが、国際的な会
  計基準
(米国会計基準ではFASB Accounting Standards Codification
  (FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic740「法人所得税」に定
  められ、IFRSではIFRS解釈指針委員会より「法人所得税務処理に関する
  不確実性」に関するIFRIC解釈指針の公開草案が公表されている。)で
  は、両者の認識の閾値を同じものとしているため、これらの会計基準に
  おける記載は、本会計基準のものと相違することとなる。
   この点、今回の実務指針の移管においては、我が国のこれまでの会計
  慣行に照らした取扱いを重視し
、追徴税額に関する負債の認識の閾値と
  還付税額に関する資産の認識の閾値を異なるものとしている。

追徴税額について課税を不服として法的手段を取る場合の取扱い

34. 監査保証実務指針第63号では、追徴税額について法的手段を取る場合
  の取扱いについて、「追徴税額に関して、課税を不服としてその撤回を
  求め法的手段を取ることを会社が予定している場合も想定されるが、そ
  の場合であっても、法的手段を取る会社の意思のみでは未納付額の不計
  上あるいは納付税額の仮払処理を行うことは適当ではない
。」と記載さ
  れている。本会計基準では、当該取扱いにおいて追徴税額を費用として
  計上せず納付税額を資産として計上するケースが実務では基本的には見
  られなかったものの、資産として計上するケースが排除されていない表
  現であったことを踏まえ
、「原則として、当該追徴税額を損益に計上す
  る。」との表現を用いている(第6項参照)。

35. 監査保証実務指針第63号では、追徴税額の還付可能性の判断につい
  て、「法的手段を取った後の経緯、会社及び課税当局(国外を含む。)
  の主張、相互協議の成否、裁判になった場合は当該裁判の中での双方の
  主張等総合的に判断し、追徴税額の還付可能性を判断する必要があ
  る。」と記載されていた。当該記載には「双方の主張」等監査上の観点
  から用いられていた表現があると考えられるため、本会計基準にはこの
  記載を踏襲していない
が、第8項を適用するにあたっては、従来と同様
  に企業の置かれた状況を総合的に判断する必要がある
と考えられる。

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