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法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_開示_更正等による追徴及び還付

【本日のインプット】


15. 第6項から第8項に基づき損益に計上する法人税、地方法人税、住民税及
  び事業税(所得割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、法人税、
  地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目(第9項参
  照)の次に、その内容を示す科目をもって表示する。ただし、これらの
  金額の重要性が乏しい場合、法人税、地方法人税、住民税及び事業税
  (所得割)に含めて表示することができる(第9項参照)。

16. 事業税(付加価値割及び資本割)の更正等による追徴税額及び還付税額
  は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する。
  ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を売上原価として表示する
  ことができる(第10項参照)。

17. 法人税、住民税及び事業税等の更正等による追徴税額のうち納付されて
  いない税額は、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税
  等のうち納付されていない税額に含めて表示する(第11項参照)。

18. 法人税、住民税及び事業税等の更正等による還付税額のうち受領されて
  いない税額は、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税
  等の還付税額のうち受領されていない税額に含めて表示する(第12項参
  照)。

【本日のアウトプット】

15. 第6項から第8項に基づき損益に計上する法人税、地方法人税、住民税及
  び事業税(所得割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、法人税、
  地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目(第9項参
  照)の(  ①  )に、その内容を示す科目をもって表示する。ただ
  し、(  ②  )場合、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所
  得割)に(  ➂  )することができる(第9項参照)。

16. 事業税(付加価値割及び資本割)の更正等による追徴税額及び還付税額
  は、原則として、損益計算書の(  ④  )として表示する。
  ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を(  ⑤  )として表
  示することができる(第10項参照)。

17. 法人税、住民税及び事業税等の更正等による追徴税額のうち納付されて
  いない税額は、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税
  等のうち納付されていない税額に(  ⑥  )表示する(第11項参
  照)。

18. 法人税、住民税及び事業税等の更正等による還付税額のうち受領されて
  いない税額は、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税
  等の還付税額のうち受領されていない税額に(  ⑦  )表示する
  (第12項参照)。

解答↓







【解答】


① 次
② これらの金額の重要性が乏しい
➂ 含めて表示
④ 販売費及び一般管理費
⑤ 売上原価
⑥ 含めて
⑦ 含めて

【関連基準】


結論の背景での言及はなし

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