法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_開示_更正等による追徴及び還付
【本日のインプット】
15. 第6項から第8項に基づき損益に計上する法人税、地方法人税、住民税及
び事業税(所得割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、法人税、
地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目(第9項参
照)の次に、その内容を示す科目をもって表示する。ただし、これらの
金額の重要性が乏しい場合、法人税、地方法人税、住民税及び事業税
(所得割)に含めて表示することができる(第9項参照)。
16. 事業税(付加価値割及び資本割)の更正等による追徴税額及び還付税額
は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する。
ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を売上原価として表示する
ことができる(第10項参照)。
17. 法人税、住民税及び事業税等の更正等による追徴税額のうち納付されて
いない税額は、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税
等のうち納付されていない税額に含めて表示する(第11項参照)。
18. 法人税、住民税及び事業税等の更正等による還付税額のうち受領されて
いない税額は、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税
等の還付税額のうち受領されていない税額に含めて表示する(第12項参
照)。
【本日のアウトプット】
15. 第6項から第8項に基づき損益に計上する法人税、地方法人税、住民税及
び事業税(所得割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、法人税、
地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目(第9項参
照)の( ① )に、その内容を示す科目をもって表示する。ただ
し、( ② )場合、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所
得割)に( ➂ )することができる(第9項参照)。
16. 事業税(付加価値割及び資本割)の更正等による追徴税額及び還付税額
は、原則として、損益計算書の( ④ )として表示する。
ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を( ⑤ )として表
示することができる(第10項参照)。
17. 法人税、住民税及び事業税等の更正等による追徴税額のうち納付されて
いない税額は、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税
等のうち納付されていない税額に( ⑥ )表示する(第11項参
照)。
18. 法人税、住民税及び事業税等の更正等による還付税額のうち受領されて
いない税額は、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税
等の還付税額のうち受領されていない税額に( ⑦ )表示する
(第12項参照)。
解答↓
【解答】
① 次
② これらの金額の重要性が乏しい
➂ 含めて表示
④ 販売費及び一般管理費
⑤ 売上原価
⑥ 含めて
⑦ 含めて
【関連基準】
結論の背景での言及はなし
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