法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_目的
【本日のインプット】
目的
1. 本会計基準は、主として法人税、地方法人税、住民税及び事業税(以下
「法人税、住民税及び事業税等」という。)に関する会計処理及び開示を
定めることを目的とする。
【本日のアプトプット】
目的
1. 本会計基準は、主として( ① )に関する会計処理及び開示を
定めることを目的とする。
解答↓
【解答】
① 法人税、地方法人税、住民税及び事業税(以下「法人税、住民税及び事業税等」という。)
【関連基準】
結論の背景
経緯
24. 2013年(平成25年)12月に開催された第277回企業会計基準委員会に
おいて、公益財団法人財務会計基準機構内に設けられている基準諮問会
議より、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針(会
計に関する部分)について当委員会で審議を行うことが提言された。こ
の提言を受けて、当委員会は、税効果会計専門委員会を設置して、2014
年(平成26年)2月から審議を開始した。
その後、当委員会は、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針を
先行して開発することとし、2015年(平成27年)12月に、企業会計基準
適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下
「回収可能性適用指針」という。)を公表した。
25. 当委員会では、回収可能性適用指針の公表後、日本公認会計士協会に
おける税効果会計に関する実務指針のうち回収可能性適用指針に含まれ
ないものについて、当委員会に移管すべく審議を行っていた。当該審議
においては、監査保証実務指針第63号についても税効果会計に関連する
ため、併せて当委員会の会計基準として開発することとした。
具体的には、監査保証実務指針第63号及び日本公認会計士協会 会計制
度委員会「税効果会計に関するQ&A」(以下「税効果Q&A」という。)
における税金の会計処理及び開示に関する部分のほか、実務対応報告第
12号に定められていた事業税(付加価値割及び資本割)の開示につい
て、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を
行い、2016年(平成28年)11月に企業会計基準公開草案第59号「法人
税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」を公表して広く意見
を求めた。2017年会計基準は、公開草案に対して寄せられた意見を踏ま
えて検討を行い、公開草案の内容を一部修正した上で公表するに至った
ものである。
25-2. 当委員会では、2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係
る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」とい
う。)を公表し、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務
指針の当委員会への移管を完了した。当該審議の過程では、その他の包
括利益に計上された取引等が課税所得計算上の益金又は損金に算入さ
れ、法人税、住民税及び事業税等が課される場合の、当該法人税、住民
税及び事業税等の計上区分については、企業会計基準第28号等の公表後
に改めて検討を行うこととしていた。
例えば、グループ通算制度の適用を開始する又はグループ通算制度に
加入する子法人がグループ通算制度の開始又は加入時において、市場価
格のあるその他有価証券を保有している場合には、会計上は、評価差額
等(その他有価証券評価差額金)を評価・換算差額等又はその他の包括
利益累計額に計上しているが、課税所得計算上は、当該評価差額等が益
金又は損金に算入され、法人税、住民税及び事業税等が課される場合が
ある。2017年会計基準では、当事業年度の所得等に対する法人税、住民
税及び事業税等は、法令に従い算定した額を損益に計上することとして
いたため、当該評価差額等は、会計上は、評価・換算差額等又はその他
の包括利益累計額に計上される一方で、当該評価差額等に対して課され
る法人税、住民税及び事業税等は損益に計上されることとなり、税引前
当期純利益と税金費用の対応関係が図られていないのではないかとの意
見が聞かれた。
2022年改正会計基準は、このような評価差額等に対して課される法人
税、住民税及び事業税等のほか、株主資本に対して課される法人税、住
民税及び事業税等も含めて、所得に対する法人税、住民税及び事業税等
の計上区分についての見直しを行うために、所要の改正を行ったもので
ある。
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