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法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_範囲

【本日のインプット】

  1.  本会計基準は、連結財務諸表及び個別財務諸表における次の事項に適用する。
    (1) 我が国の法令に従い納付する税金のうち法人税、住民税及び事業税 
      等に関する会計処理及び開示
    (2) 我が国の法令に従い納付する税金のうち受取利息及び受取配当金等
      に課される源泉所得税に関する開示
    (3) 外国の法令に従い納付する税金のうち外国法人税に関する開示
     なお、本会計基準は、特に明示しない限り、個別財務諸表における会計処理及び開示を想定して定めている。連結財務諸表における会計処理及び開示は、個別財務諸表における会計処理及び開示に準じて行う。

  2.  実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」において、グループ通算制度を適用する場合の法人税及び地方法人税に係る会計処理及び開示の具体的な取扱いが定められている場合、当該取扱いが適用される。


【本日のアウトプット】
1. 本会計基準は、連結財務諸表及び個別財務諸表における次の事項に適用
 する。
 (1) 我が国の法令に従い納付する税金のうち(  ①  )に関する会計
   処理及び開示
 (2) 我が国の法令に従い納付する税金のうち(  ②  )に関する開示
 (3) (  ➂  )の法令に従い納付する税金のうち(  ④  )に関
   する開示
  なお、本会計基準は、特に明示しない限り、個別財務諸表における会計
 処理及び開示を想定して定めている。連結財務諸表における会計処理及び
 開示は、(  ⑤  )て行う。

2. 実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び
 開示に関する取扱い」において、グループ通算制度を適用する場合の法人
 税及び地方法人税に係る会計処理及び開示の具体的な取扱いが定められて
 いる場合、(  ⑥  )が適用される。

解答↓






【解答】
① 法人税、住民税及び事業税等
② 受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税
➂ 外国
④ 外国法人税
⑤ 個別財務諸表における会計処理及び開示に準じ
⑥ 当該取扱い

【関連基準】
結論の背景
範囲
26. 監査保証実務指針第63号において取り扱う税金は、「法人税、都道府県
  民税及び市町村民税、事業税、事業所税並びに特別土地保有税」とされ
  ていたが、これらを適用範囲とした理由については、監査保証実務指針
  第63号には特段記載されていなかった。監査保証実務指針第63号を本会
  計基準に移管するにあたっては、本会計基準に含める税金の適用範囲に
  ついて、金額的な重要性や検討すべき課題の有無等により、実務におい
  て会計上の取扱いを明らかにする必要性が高いものとすることが考えら
  れる。
   法人税、住民税及び事業税等については、一般的に金額的な重要性が
  高く、追徴税額や還付税額の取扱いを明らかにする必要性が高い
と考え
  られるため、これらに関する会計処理及び開示を本会計基準の適用範囲
  に含めることとした。これに伴い、事業税については、利益に関連する
  金額を課税標準とする事業税(所得割)だけではなく、それ以外の事業
  税(付加価値割及び資本割も本会計基準の適用範囲とし、実務対応報
  告第12号の内容を本会計基準に統合することとした(第10項及び第16項
  参照)。
   一方、監査保証実務指針第63号において取り扱っていた事業所税及び
  特別土地保有税については、一般的に金額的な重要性が高いとは言え
  ず、営業費用等で会計処理を行っている実務が浸透しており、会計上の
  取扱いを明らかにする必要性が高くはないことから、本会計基準の適用
  範囲に含めない
こととした。
   また、消費税については、日本公認会計士協会の消費税の会計処理に
  関するプロジェクトチームより、「消費税の会計処理について(中間報
  告)」が公表されており、実務上、当該報告に従って、一部の企業を除
  き、税抜方式で会計処理を行っている実務が浸透しており、会計上の取
  扱いを明らかにする必要性が高くはないと考えられることや、検討中の
  収益認識に関する会計基準の開発にあたって論点となり得ることから、
  本会計基準の適用範囲に含めないこととした。
   さらに、固定資産税については、一部の業種を除き、一般的に金額的
  な重要性が高いとは言えないため、会計上の取扱いを明らかにする必要
  性が高くはないと考え、本会計基準の適用範囲に含めないこととした。
   なお、監査保証実務指針第63号において、法人税法等の税額控除に関
  連し、受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税の表示について
  も定められていたことから、本会計基準においては当該記載内容を踏襲
  し、本会計基準の適用範囲に含めることとした(第2項(2)参照)。

27.  審議の過程では、在外子会社や在外支店等が所在地国の法令に従い納
  付する税金を適用範囲に含めるかどうかについて検討を行った。
   在外子会社が所在地国の法令に従い納付する税金については、在外子
  会社の財務諸表が、国際財務報告基準(IFRS)又は米国会計基準に準拠
  して作成される場合、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における
  在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に基づき、当該財務諸
  表を連結決算手続上利用できるものと整理されているため、当該税金
  は、IFRS又は米国会計基準に従って処理されることが考えられる。
   在外支店等が所在地国の法令に従い納付する税金については、当該税
  金の種類は多様であるため、従来どおり、その会計処理を実務の判断に
  委ねる
ことが考えられる。
   したがって、在外子会社在外支店等が所在地国の法令に従い納付す
  る税金の会計処理については、本会計基準の適用範囲に含めないことと
  した。ただし、これまでの実務を踏まえ、親会社及び国内子会社が外国
  の法令に従い納付する税金のうち外国法人税の表示については、監査保
  証実務指針第63号及び税効果Q&Aの記載内容を基本的に踏襲し、本会計
  基準の適用範囲に含めることとした(第2項(3)参照)。

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