法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_開示_適用時期等
【本日のインプット】
19. 2017年に公表した本会計基準(以下「2017年会計基準」という。)は、公表日以後適用する。
20. 2017年会計基準の適用については、会計基準等の改正に伴う会計方針
の変更に該当しないものとして取り扱う。
20-2. 2022年に改正した本会計基準(以下「2022年改正会計基準」とい
う。)は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首
から適用する。
ただし、2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首
から適用することができる。
20-3. 2022年改正会計基準の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴
う会計方針の変更として取り扱い、原則として、新たな会計方針を過去
の期間のすべてに遡及適用する。
ただし、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場
合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加
減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等又はそ
の他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新た
な会計方針を適用することができる。
21. 2017年会計基準の公表に伴い、実務対応報告第12号「法人事業税にお
ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱
い」(以下「実務対応報告第12号」という。)は廃止する。
22. 当委員会は、日本公認会計士協会に、監査・保証実務委員会実務指針第
63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(以下
「監査保証実務指針第63号」という。)の改廃を検討することを依頼す
る。
【本日のアウトプット】
19. 2017年に公表した本会計基準(以下「2017年会計基準」という。)は、公表日以後適用する。
20. 2017年会計基準の適用については、会計基準等の改正に伴う会計方針
の変更に該当( ① )ものとして取り扱う。
20-2. 2022年に改正した本会計基準(以下「2022年改正会計基準」とい
う。)は、( ② )以後開始する連結会計年度及び事業年度の期
首から適用する。
ただし、( ➂ )以後開始する連結会計年度及び事業年度の期
首から適用することができる。
20-3. 2022年改正会計基準の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴
う会計方針の変更として( ④ )、原則として、新たな会計方針
を( ⑤ )に遡及適用する。
ただし、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場
合の適用初年度の累積的影響額を、( ⑥ )に加減するととも
に、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等又はその他の包括利
益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を
適用することができる。
21. 2017年会計基準の公表に伴い、実務対応報告第12号「法人事業税にお
ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱
い」(以下「実務対応報告第12号」という。)は( ⑦ )する。
22. 当委員会は、日本公認会計士協会に、監査・保証実務委員会実務指針第
63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(以下
「監査保証実務指針第63号」という。)の改廃を検討することを依頼す
る。
解答↓
【解答】
① しない
② 2024年4月1日
➂ 2023年4月1日
④ 取り扱い
⑤ 過去の期間のすべて
⑥ 適用初年度の期首の利益剰余金
⑦ 廃止
【関連基準】
結論の背景
開示
適用時期等
41. 2017年会計基準では、監査保証実務指針第63号等における税金の会計
処理及び開示に関する部分について、基本的にその内容を踏襲した上で
表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変更は意
図していないため、公表日以後適用することとした。また、同様の理由
により、2017年会計基準の適用については、会計基準等の改正に伴う会
計方針の変更に該当しないものとして取り扱うこととした(第19項及び
第20項参照)。
42. 2022年改正会計基準では、法人税、住民税及び事業税等の計上区分に
関する基本となる考え方を変更することとしており、その他の包括利益
に対して課税される場合の会計処理などが変更になることから、一定の
周知期間又は準備期間が必要となると考えられる。そのため、公表から
適用開始までに1年以上の期間を設けることとし、2024年4月1日以後開
始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとした(第
20-2項参照)。
また、早期適用への一定のニーズがあると考えられることから、2023
年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの早期適用
を認めることとした(第20-2項ただし書き参照)。
43. 2022年改正会計基準の適用における前項のような会計方針の変更は、
企業会計基準第24号第6項(1)の会計基準等の改正に伴う会計方針の変更
に該当する。新たな会計方針を過去の期間に遡及適用することを求めた
場合、新たな会計方針に従って過去の期間の会計処理を行った上で、開
示についての組替などを行うことが必要となり、財務諸表作成者の過度
な負担が生じる可能性があることから、特定の経過的な取扱いについて
検討を行った。
経過的な取扱いを定めるにあたり、例えば、過年度にその他の包括利
益に対して課税され、その後、当期までの期間にその他の包括利益のリ
サイクリングが行われていない場合、会計方針の変更によって、その他
の包括利益に対して課された税額をその他の包括利益累計額とする必要
があることから、過年度に生じた取引等についての会計方針の変更によ
る累積的影響が生じる。このような場合において、仮に当該累積的影響
額を当期の財務諸表に反映しないこととした場合、将来のリサイクリン
グを行う期間において、リサイクリング部分についての法人税、住民税
及び事業税等の額が損益に計上されないことから、当該期間における税
引前当期純利益と税金費用の対応関係が図られないこととなる。
そのため、過年度に生じた取引等についての累積的影響額を当期の財
務諸表に反映させることが考えられるが、これは、新たな会計方針を過
去の期間に遡及適用しない場合でも、当該累積的影響額を当期の財務諸
表の期首時点の純資産の部に反映することによって達成されると考えら
れる。
また、このような累積的影響額については、原則として、過年度にお
いて課税されたその他の包括利益の金額に、当該年度の法定実効税率を
乗じて算定することになるが(本会計基準第5-4項参照)、このような
情報は、過去の実績値であり、また、重要性が乏しい場合には、損益に
計上することができることとしていることから(本会計基準第5-3項(1)
参照)、情報の入手が可能な場合は多いと考えられる。
以上に加え、新たな会計方針を過去の期間に遡及適用することによる
便益が限定的と考えられることも考慮し、経過的な取扱いとして、会計
方針の変更による累積的影響額を2022年改正会計基準の適用初年度の期
首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評
価・換算差額等又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減
し、当該期首から新たな会計方針を適用することができることとした
(本会計基準第20-3項ただし書き参照)。
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