会計人アウトプットの館

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  • 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準

    財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のアウトプット練習用素材

  • 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

    法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準のアウトプット練習用資料

  • リースに関する会計基準(案)

    リースに関する会計基準(案)のアウトプット練習資料をまとめました。

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財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査_3.内部統制監査の実施_(2)

【本日のインプット】(2) 評価範囲の妥当性の検討  監査人は、経営者により決定された内部統制の評価の範囲の妥当性を判断するために、経営者が当該範囲を決定した方法及びその根拠の合理性を検討しなければならない。この検討に当たっては、財務諸表監査の実施過程において入手している監査証拠も必要に応じて、活用することが適切である。  特に、監査人は、経営者がやむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかったとして、評価手続を実施できなかった範囲を除外した内部

    • 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査_3.内部統制監査の実施_(1)

      【本日のインプット】(1) 監査計画の策定  監査人は、企業の置かれた環境や事業の特性等を踏まえて、経営者による内部統制の整備及び運用状況並びに評価の状況を十分に理解し、監査上の重要性を勘案して監査計画を策定しなければならない。  監査人は、監査計画の前提として把握した事象や状況が変化した場合、あるいは監査の実施過程で内部統制の不備(開示すべき重要な不備を含む。)を発見した場合には、内部統制の改善を評価する手続を実施するなど、適時に監査計画を修正しなければならない。 【本日

      • 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査_2.内部統制監査と財務諸表監査の関係

        【本日のインプット】 内部統制監査は、原則として、同一の監査人により、財務諸表監査と一体となって行われるものである。内部統制監査の過程で得られた監査証拠は、財務諸表監査の内部統制の評価における監査証拠として利用され、また、財務諸表監査の過程で得られた監査証拠も内部統制監査の証拠として利用されることがある。 (注) ここで「同一の監査人」とは、監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを意味している。  財務諸表監査の過程で識別された内部統制の不備には、経営者による

        • 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査_1.財務諸表監査の監査人による内部統制監査の目的

          【本日のインプット】 経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果に対する財務諸表監査の監査人による監査(以下「内部統制監査」という。)の目的は、経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、内部統制の有効性の評価結果を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人自らが入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。  なお、内部統制報告書に対する意見は、内部統制の評価に関する監査

        財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査_3.内部統制監査の実施_(2)

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        • 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
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        • 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
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        • リースに関する会計基準(案)
          10本

        記事

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(6)

          【本日のインプット】(6) 付記事項 ① 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象 ② 期末日後に実施した開示すべき重要な不備に対する是正措置等 ③ 前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合、当該開示すべき重要な   不備に対する是正状況 【本日のアウトプット】 (6) 付記事項 ① 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす(     ①  ) ② (  ②  )に実施した開示すべき重要な不備に対する(     ➂  )等 ③ 前年

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(6)

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(5)

          【本日のインプット】(5) 評価結果  財務報告に係る内部統制の評価結果の表明には、以下の方法がある。 ① 財務報告に係る内部統制は有効である旨 ② 評価手続の一部が実施できなかったが、財務報告に係る内部統制は有効   である旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由 ③ 開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨   並びにその開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由 ④ 重要な評価手続が実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の評

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(5)

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(4)

          【本日のインプット】(4) 評価の範囲、評価時点及び評価手続 ① 財務報告に係る内部統制の評価の範囲(範囲の決定方法及び根拠を含   む。)    特に、以下の事項について、決定の判断事由を含めて記載することが   適切である。   イ. 重要な事業拠点の選定において利用した指標とその一定割合   ロ. 評価対象とする業務プロセスの識別において企業の事業目的に大き      く関わるものとして選定した勘定科目   ハ. 個別に評価対象に追加した事業拠点及び業務プロセス ② 財

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(4)

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(3)

          【本日のインプット】(3) 整備及び運用に関する事項  ① 財務報告及び財務報告に係る内部統制に責任を有する者の氏名  ② 経営者が、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有してい    る旨  ③ 財務報告に係る内部統制を整備及び運用する際に準拠した一般に公正    妥当と認められる内部統制の枠組み  ④ 内部統制の固有の限界 【本日のアウトプット】 (3) 整備及び運用に関する事項  ① 財務報告及び財務報告に係る内部統制に(  ①  )者の氏名  ② (  ② 

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(3)

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(2)

          【本日のインプット】 (2) 内部統制報告書の記載項目  内部統制報告書には、次の事項を記載する。  ①  整備及び運用に関する事項  ②  評価の範囲、評価時点及び評価手続  ③  評価結果  ④  付記事項 【本日のアウトプット】 (2) 内部統制報告書の記載項目  内部統制報告書には、次の事項を記載する。  ①  (  ①  )に関する事項  ②  (  ②  )、(  ➂  )及び(  ④  )  ③  (  ⑤  )  ④  (  ⑥  ) 解答↓ 【解答】

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(2)

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(1)

          【本日のインプット】 (1) 経営者による内部統制の報告  経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価に関する報告書(以下「内部統制報告書」という。)を作成するものとする。 【本日のアウトプット】 (1) 経営者による内部統制の報告  経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価に関する報告書(以下「(  ①  )」という。)を作成するものとする。 解答↓ 【解答】 ① 内部統制報告書

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_4.財務報告に係る内部統制の報告_(1)

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(7)

          【本日のインプット】 (7) 評価手続等の記録及び保存  経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価手続及びその評価結果、並びに発見した不備及びその是正措置に関して、記録し保存しなければならない。 【本日のアウトプット】 (7) 評価手続等の記録及び保存  経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の(  ①  )及び(  ②  )、並びに(  ➂  )に関して、記録し保存しなければならない。 解答↓ 【解答】 ① 評価手続 ② その評価結果 ➂ 発見した不備及びその

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(7)

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(6)

          【本日のインプット】 (6) 評価範囲の制約  経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性を評価するに当たって、やむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できない場合がある。その場合には、当該事実が財務報告に及ぼす影響を十分に把握した上で、評価手続を実施できなかった範囲を除外して財務報告に係る内部統制の有効性を評価することができる。 (注) やむを得ない事情により十分な評価手続が実施できなかった場合としては、例えば、下期における他企業の買収等により、当

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(6)

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(5)

          【本日のインプット】(5) 内部統制の開示すべき重要な不備の是正  経営者による評価の過程で発見された財務報告に係る内部統制の不備(開示すべき重要な不備を含む。)は、適時に認識し、適切に対応される必要がある。  開示すべき重要な不備が発見された場合であっても、それが報告書における評価時点(期末日)までに是正されていれば、財務報告に係る内部統制は有効であると認めることができる。 (注) 期末日後に実施した是正措置については、報告書に付記事項として記載できる。 【本日のアウ

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(5)

          金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年3月14日提出、令和5年11月20日成立)※第212回国会で成立

          【本日のインプット】  金融庁が作成した”金融商品取引法等の一部を改正する法律案 説明資料”の企業開示制度の見直しに関連するスライドをインプット対象とする。 [課題] 企業経営や投資家の投資判断においてサステナビリティを重視する動きが見られる中、企業開示において、中長期的な企業価値に関連する非財務情報の重要性が増大 金融商品取引法に基づく四半期報告書と取引所規則に基づく四半期決算短信には重複がみられ、コスト削減や効率化の観点から見直すべきとの指摘 [対応]  中長期

          金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年3月14日提出、令和5年11月20日成立)※第212回国会で成立

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(4)

          【本日のインプット】 (4) 内部統制の有効性の判断  経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行った結果、統制上の要点等に係る不備が財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い場合は、当該内部統制に開示すべき重要な不備があると判断しなければならない。 【本日のアウトプット】 (4) 内部統制の有効性の判断  経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行った結果、統制上の要点等に係る不備が(  ①  )が高い場合は、当該内部統制に(  ②  )があると判断しなけれ

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(4)

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(3)

          【本日のインプット】 (3) 業務プロセスに係る内部統制の評価  経営者は、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点(以下「統制上の要点」という。)を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価する。 【本日のアウトプット】 (3) 業務プロセスに係る内部統制の評価  経営者は、(  ①  )の評価結果を踏まえ、(  ②  )を分析した上

          財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(3)