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財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査_1.財務諸表監査の監査人による内部統制監査の目的
【本日のインプット】 経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果に対する財務諸表監査の監査人による監査(以下「内部統制監査」という。)の目的は、経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、内部統制の有効性の評価結果を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人自らが入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。 なお、内部統制報告書に対する意見は、内部統制の評価に関する監査
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財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(6)
【本日のインプット】 (6) 評価範囲の制約 経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性を評価するに当たって、やむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な評価手続を実施できない場合がある。その場合には、当該事実が財務報告に及ぼす影響を十分に把握した上で、評価手続を実施できなかった範囲を除外して財務報告に係る内部統制の有効性を評価することができる。 (注) やむを得ない事情により十分な評価手続が実施できなかった場合としては、例えば、下期における他企業の買収等により、当
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(5)
【本日のインプット】(5) 内部統制の開示すべき重要な不備の是正 経営者による評価の過程で発見された財務報告に係る内部統制の不備(開示すべき重要な不備を含む。)は、適時に認識し、適切に対応される必要がある。 開示すべき重要な不備が発見された場合であっても、それが報告書における評価時点(期末日)までに是正されていれば、財務報告に係る内部統制は有効であると認めることができる。 (注) 期末日後に実施した是正措置については、報告書に付記事項として記載できる。 【本日のアウ
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(4)
【本日のインプット】 (4) 内部統制の有効性の判断 経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行った結果、統制上の要点等に係る不備が財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い場合は、当該内部統制に開示すべき重要な不備があると判断しなければならない。 【本日のアウトプット】 (4) 内部統制の有効性の判断 経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行った結果、統制上の要点等に係る不備が( ① )が高い場合は、当該内部統制に( ② )があると判断しなけれ
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準_Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告_3.財務報告に係る内部統制の評価の方法_(3)
【本日のインプット】 (3) 業務プロセスに係る内部統制の評価 経営者は、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点(以下「統制上の要点」という。)を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価する。 【本日のアウトプット】 (3) 業務プロセスに係る内部統制の評価 経営者は、( ① )の評価結果を踏まえ、( ② )を分析した上