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法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_開示_当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等

【本日のインプット】


9. 第5項、第5-3項及び第5-5項に基づき損益に計上する法人税、地方法人
 税、住民税及び事業税(所得割)は、損益計算書の税引前当期純利益(又
 は損失)の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目をも
 って表示する。
10. 事業税(付加価値割及び資本割)は、原則として、損益計算書の販売費
  及び一般管理費として表示する。ただし、合理的な配分方法に基づきそ
  の一部を売上原価として表示することができる。
11. 法人税、住民税及び事業税等のうち納付されていない税額は、貸借対照
  表の流動負債の区分に、未払法人税等などその内容を示す科目をもって
  表示する。
12. 法人税、住民税及び事業税等の税額が、中間申告により納付された税額
  を下回る場合等により還付されるとき、当該還付税額のうち受領されて
  いない税額は、貸借対照表の流動資産の区分に、未収還付法人税等など
  その内容を示す科目をもって表示する。

【本日のアウトプット】


9. 第5項、第5-3項及び第5-5項に基づき損益に計上する法人税、地方法人
 税、住民税及び事業税(所得割)は、損益計算書の(  ①  )に、(  
 ②  )などその内容を示す科目をもって表示する。
10. 事業税(付加価値割及び資本割)は、原則として、損益計算書の(  
  ➂  )として表示する。ただし、合理的な配分方法に基づきその一部
  を(  ④  )として表示することができる。
11. 法人税、住民税及び事業税等のうち納付されていない税額は、貸借対照
  表の(  ⑤  )の区分に、未払法人税等などその内容を示す科目を
  もって表示する。
12. 法人税、住民税及び事業税等の税額が、中間申告により納付された税額
  を下回る場合等により還付されるとき、当該還付税額のうち受領されて
  いない税額は、貸借対照表の(  ⑥  )の区分に、未収還付法人税
  等などその内容を示す科目をもって表示する。

解答↓






【解答】


① 税引前当期純利益(又は損失)の次
② 法人税、住民税及び事業税
➂ 販売費及び一般管理費
④ 売上原価
⑤ 流動負債
⑥ 流動資産

【関連基準】


結論の背景
開示
当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等
37. 
実務対応報告第12号では、事業税(付加価値割)を、原則として、損
  益計算書の販売費及び一般管理費として表示する理由に、「付加価値割
  の課税標準についても、企業の活動価値を表すものと考えられ、課税所
  得とは異なる考え方に基づき算定される
」ため、「利益に関連する金額
  を課税標準とする事業税ではない
と判断される」ことを挙げていた。ま
  た、「付加価値割の課税標準は一体として意味を持つものであり、課税
  標準を分解して取扱いを違えることは不合理であると考えられるため、
  付加価値割のうち利益に関連する金額に対応する税額のみを分離して
  「法人税、住民税及び事業税」に計上するといった考え方は採用してい
  ない
。」との考えが示されていた。本会計基準では、当該考えを踏襲
  ている(第10項参照)。

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