
連休2日目。朝活で充実した一日をスタート!
サラリーマン節約投資家のtaketakeです。
連休2日目、普段より少し遅く5時に起きて、朝活をスタートしました。
いつもと違って、ちょっとだけ余裕を持ったスタートが新鮮で気持ち良かったです。
まずはコーヒーを淹れて、心を落ち着けたあと、家の掃除から始めました。今回はお風呂の掃除を重点的に。清潔な環境で一日を過ごすことが、節約や投資の集中力にも繋がるんですよね。
その後はウォーキングとトレーニングをこなして、体も気持ちもリフレッシュ。体調管理は節約家としても重要なポイントですし、健康な体があってこそ、しっかりとした投資活動ができると思っています。
この調子で、残りの連休も充実した時間を過ごせるように、バランスよく活動していこうと思います。
今日は旅行に行くのですが、その前に確定申告の準備を行いました。
後は会社からもらう源泉徴収票を待つのみです。
必要な書類は以下の通り。
源泉徴収票
医療費や寄付金の領収書(控除を申請する場合)
サラリーマンでも控除を最大限活用します!!
所得税を抑えるためには、控除をうまく活用するのがカギです。
以下の控除を確認してみましょう。
医療費控除:年間10万円以上の医療費を支払った場合。
寄付金控除:ふるさと納税など。
小規模企業共済等掛金控除:サラリーマンはiDeCo!!
自分に該当する控除をしっかり調べておくと、節税につながります。
そして毎年使っているのが配当控除です。
配当控除とは?
個人が日本国内の法人から受け取った配当金に課される所得税や住民税の負担を軽減するための制度です。この制度は、法人税が既に配当に課されていることを考慮し、二重課税を防ぐ目的で設けられています。
配当金を受け取った際に、配当控除を利用することで、最終的な税負担を軽減できます。
ただしいくつか注意点もあります。
総合課税を選択する必要がある
配当控除を受けるためには、配当所得を総合課税として申告しなければなりません。
住民税の扱い
住民税については、総合課税を選択しても配当控除が適用されない場合があります。地方自治体のルールを確認しましょう。
他の所得との合算
配当所得を総合課税にすると、他の所得と合算されるため、場合によっては税率が上がる可能性があります。
米国株を保有している方は、こちらもやっておくと良いかもしれません。
外国税額控除。
外国税額控除とは?
外国税額控除は、日本の居住者が海外で得た所得に対して外国で課された税金を、日本で課される所得税や住民税から控除する制度です。
これにより、昨年は158,705円の還付を受けることが出来ました。

もちろん全て投資へ入金です。
一生涯で数百万単位での節税も可能になります。
休日や隙間時間を使ってコツコツ勉強し、お得に賢く暮らして行きたいですね。
投資や節税は自己責任で宜しくお願いいたします。
それではまた!
いいなと思ったら応援しよう!
