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給付金の税金〜税金のかからない対象はどれ?〜

過去記事では死亡保険にかかる3つの税金に
ついてお伝えしました。

本日は個人が受け取る医療保険等の「給付金」に
かかる税金についてお伝えしたいと思います。

過去記事のとおり、死亡保険金は契約の仕方で
税金の種類が変わるものの、課税の対象でした。

では、痛い思いをしてせっかく入院等による
給付金が入る場合も税金がかかるのかと心配に
なった方もいらっしゃったかもしれません。

しかし、結論から申し上げますと、医療保険等
の「給付金」については「非課税」ですので、
受け取っても税金がかかることはありません。

よって、長期間の入院等をして、高額な給付金
を受け取るとなった場合でも、税金を支払う
必要はありません。

では、ひとまとめに「給付金」といっても、
どういった給付金が非課税の対象なのかを
明確にしておきたいと思います。

非課税対象の給付金は以下のようなものです。

・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金
・特定損傷給付金
・障害給付金
・介護保険金
・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)給付金
・先進医療給付金
・高度障害保険金
・リビングニーズ特約保険金


こういった給付金や保険金はすべて非課税で
OKという決まりになっています。

理由としては、これらの給付金の目的は「治療」
にかかるお金に充てていただくためですよね。

そのため、これらから税金を徴収していては、
本来の治療という目的を阻害してしまうため、
死亡保険金等とは異なるルールとなっています。

例えば、

・医療保険
・がん保険
・介護保険
・特定疾病保険
・就労不能保険

などに加入していた場合に支払われる給付金は
上記のようなものが多いです。

しかし、こういった保険に加入していても、
全てが非課税となるわけではありません。

これらの保険から得られる、

・満期保険金
・解約返戻金
・生存祝い金

などについては契約形態にもよりますが、
「所得税・住民税」などの税金が発生します。

また、給付金であったとしても、生前に受け取り
使い残して死亡した場合は「相続税」の課税対象
となってしまいます。

そのため、あくまで「生前に使い切る給付金」に
ついては「非課税」でOKと考えて良いでしょう。

保険は加入して「安心」で終わるのではなく、
もしものときに受け取るお金がどのような税金
がかかるのかについても押さえておくべきです。

ぜひご自身のご加入中の保険を確認してみて
くださいね。

それでは。

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