法の下に生きる人間〈第94日〉
生活保護を受けている人が身近にいるという人も、まさに自分自身が生活保護を受けているという人もいるだろう。
ただ、生活保護を受けている人は、基本的に、年齢や体力に応じて働くことが求められている。
そして、収入を得たら、きちんと給料明細の写しなどを添えて申告をしなければならない。
これは、生活保護法の第60条と第61条に定められていることなので、福祉事務所等の職員は、この条文に則って、受給者に指導や指示を行っている。
(生活上の義務)
【第六十条】
被保護者は、常に、能