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A型事業所で給料から引かれている利用料の仕組み

就労継続支援A型事業所を利用する上で、人によって利用料が発生します。

つまり、A型事業所の毎月の給与額面から利用料が引かれ、手取りが減ります。

利用料の仕組みは、重要なので過去に区役所で聞いた内容を記載します。

◼️利用者負担(利用料)とは?

「障害者総合支援法」があり、区分が4つにわかれます。自分がどれに該当するか重要。

①生活保護世帯の方は、負担上限月額(利用料)が、かかりません。

②市民税非課税世帯は、負担上限月額(利用料)が、かかりません。

③市民税課税世帯で、市民税所得割額が16万未満であれば、負担上限額が9,300円(利用料)かかる。

④市民税課税世帯で、市民税所得割額が16万以上ですと、負担上限額が37,200円(利用料)かかる。


『両親と暮らしていたり』、『単身世帯』であれば、本人のみが対象となり障害者手帳で前年度所得が125万円以下なら非課税で利用料はかかりません。

但し、配偶者がいる場合。

配偶者が課税で市民税所得割により、利用料がかかる場合があります。

◼️なぜ、市民税所得割が重要なのか?

A型事業所における額面から手取りが減るからです。

〈例えば〉
①市民税課税世帯で、市民税所得割が16万未満で9,300円(利用料)かかる場合。

A型事業所での給料が仮に10万円。
利用料が9,300円。
100,000円-9,300円(利用料)=手取り90,700円

②市民税課税世帯で、市民税所得割額が16万以上で37,200円(利用料)かかる場合。

A型事業所での給料が仮に10万円。
利用料が37,200円。
100,000円-37,200円(利用料)=手取り62,800円

※利用料37,200円引かれるとキツイですよね。

◼️市民税所得割とは?

所得割とは、市民の方がその能力(所得金額)に応じて納めていただく税をいいます。 税を算出する基準は、前年中の所得を基準として計算されます。 このことから令和6年度の市民税は令和5年中の所得が基準となります。

出典元:綾瀬市ホームページ

役所の税務課にいくと、市民税所得割を教えてくれます。

例えば令和6年の所得に対してのものは、令和7年6月中旬にわかります。

◼️配偶者やご自身の昨年の市民税所得割が鍵になります

  1. 配偶者の市民税所得割が、16万を超えると利用料『37,200円』。

  2. 配偶者の市民税所得割が、16万円未満だと『9,300円』。

  3. ご自身が昨年度、働いていて退職した場合で市民税所得割が16万円前後で利用料が『9,300円もしくは37,200円』。

  4. A型事業所で、自身の所得が年額125万円越えて稼ぐと、翌年の市民税が課税対象になり利用料に該当してきます『9,300円』。

  5. A型事業所で就労し、翌年以降、配偶者と自身の合計市民税所得割の計算になるので利用料に該当してきます『9,300円もしくは37,200円』。

◼️段階的なステップは2つ

①まず市民税所得割の確認

毎年6月中旬頃に、区役所で昨年度の配偶者の市民税所得割を聞いてから、A型事業所の求人を選んでいく。

②利用料の確認(求人票の確認へ)

自分が利用料がかかると判明したら。

事業所により、利用者ではなくA型事業所自体が負担をして下さるところがあります。

上記の場合、利用料の負担はなし。求人票では『利用料なし』と記載されます。

しかし、ほとんどの事業所は利用者が、利用料を負担することが多いです。

◼️選択肢は3つ

①企業の障害者雇用のパートを選ぶか?

福祉サービスではないために利用料はかからない。

②利用料ありの事業所求人を選ぶか?

私は課税世帯で現状、市民税所得割が16万円未満で利用料9,300円を月額納めることはわかったので、手取りが『-9,300円』を念頭にA型事業所の選択をした。

③利用料なしの事業所求人を選ぶか?

利用者の利用料負担はなくなり、給与から引かれません。

◼️私はどうしたか?

市民税所得割を税務課で確認し、上記②利用料ありの求人を選びました。

当初は、利用料なしの求人を探していましたが、希望に合う事業所はありませんでした。

私は引かれる利用料による給与より、環境的なものを重視、選択し後悔はありません。

◼️注意点

自治体により制度が異なる可能性もあるため、必ず管轄の役所に確認して頂ければと思います。

参考になれば幸いです。

いつも、ご覧いただきありがとうございます。

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