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2022年11月の記事一覧

今日の会社法16

今日の会社法16

・譲渡制限株の承認は
取締役会決議もしくは株主総会「普通」決議
譲渡制限株不承認時の買取請求もしくは指定買取人の指定は取締役会決議もしくは株主総会「特別」決議

・譲渡制限株不承認時に、不承認の通知から10日以内に指定買取人から通知なしかつ株式会社からの40日買取通知なしで承認みなし

譲渡制限株の買取の際の会社、指定買取人からの株式取得対価供託の通知は供託を証する書面でする(単に口頭などで通知し

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今日の不動産登記法4

今日の不動産登記法4

共同根抵当権の場合においても、各不動産ごとに解除でき、その登記も各別にできる

社団法人が公益社団法人へ移行した場合は、所有権登記名義人の名称の変更の登記を申請する。この場合の登記原因証明情報は、「名称変更し、移行したことにより設立」との記載がある移行後の公益社団法人の登記事項証明書を提供しなければならない。(27年先例)

・敷地権の登記がされた一棟の建物に属する専有部分の建物2個についての所有

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今日の会社法15

今日の会社法15

親会社取締役が子会社の計算において、利益供与をした場合、親会社の取締役は、親会社に対して責任を負うが、子会社に対しては責任を負わない。子会社の取締役は責任を負わない。

・利益供与の責任は監査役や使用人なども対象となる

・条件付き取得請求権付き株式認められる

・1000株以上の株式を有する株式はその20%までしか議決権を行使できないとの定めは無効
・複数議決権株式は無効

・2つの株式を発行し

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今日の不動産登記法4

今日の不動産登記法4

順位変更順位変更は、乙区における絶対的な順位の変更に過ぎないため、甲区の不動産の所有権の差押債権者は何ら不利益を受けず、利害関係人とならない。用益権者も同様

ABCの順位変更が実はBACだった場合
AとBだけで更正できる

抵当証券が交付されている旨の付記登記がある抵当権設定登記がある場合、申請書に抵当証券を添付しないで債権譲渡を原因とする抵当権の移転登記の申請をすることが出来る場合はない(過去

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刑法

刑法

・既登記不動産二重売買の横領は登記をしたら既遂
登記をすることにより対抗で負けるから

○窃盗と横領
・窃盗は毀棄隠匿はあたらない
・横領はあたる

・盗品等譲受の罪、実際に交付がなければ成立しない

・当品等譲り受け等の罪の親族免除は
配偶者、直系血族、同居の親族、これらのものの配偶者(親族相盗は4番目はないのと比較)
本犯者との間に親族関係が必要
被害者との間ではない

・公務所で使用目的で保

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刑法各論

刑法各論

・髪の毛や髭を切ったら暴行
生理的機能を害していないので傷害には至らない

・軽微なキスマークは傷害にならない
軽微でなければ傷害

・わざと感染させると傷害罪

・同時傷害の特則として
2人が意思の連絡なく同時に暴行をして、どちらの暴行で傷害を負わせたのか判らない場合、傷害の共同正犯の例による
(強制性交等致傷や強盗致傷には適応なし)

・自転車の運転は業務上過失の業務に当たらない

・単純遺棄

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今日の不動産登記法3

今日の不動産登記法3

・B、C及びDが限定承認をする旨の申述を受理する審判がされ、Cが相続財産の管理人に選任されている場合において、Cが家庭裁判所の許可を得てEに対して甲土地を売却したときは、Cは、B及びDの委任がなければその代理人として、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができない

・甲土地について、所有者Aが死亡し、子B・Cの共同名義による法定相続の登記がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理

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刑法総則

刑法総則

刑の時間的適応・最高裁判例では、従犯行為時には旧法であったが正犯の実行行為時に新法に変更された場合刑の軽重に関係なく新法(近時の下級審では旧法採用してるものもある)

・監禁中に刑の変更があった場合に刑法6条の適応はなく単に監禁終了時の刑が適応される
(実行行為時の刑が適応される)

・刑法6条には付加刑は含まないので、実行行為時に没収があれば、行為後に没収がなくなっても没収される

・親告罪、執

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今日の不動産登記法2

今日の不動産登記法2

・持分放棄による共有者への持分移転登記の原因日付は持分放棄の意思表示をした日(単独行為であるため到達の要件はない)
共有者が了知した日でははない

・採石権、配偶者居住権は存続期間が絶対的登記事項

○・相続放棄は家庭裁判所への様式行為であるので、相続放棄書等私人作成書類では登記原因証明情報にならない
・相続欠格を証する書類は欠格者本人作成のもので登記原因証明情報となる

・共同相続人がB及びCの

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今日の憲法

今日の憲法

・憲法29条3項はそれを根拠に請求ができる具体的権利であるため、各法律に補償条項がなくとも憲法29条3項により請求できるので問題がない

・請願を受理するのは義務だが何かの処理をすることは義務ではない

○生存権による具体的立法がない場合の給付請求の可否
・プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利においてもできない
・立法不作為については具体的権利説のみと構成できる

・選挙犯罪の調査で投票用紙

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今日の憲法1

今日の憲法1

・平和的生存権は法規範はあるが裁判規範はない

○指名、任命、認証、違い
・総理大臣
指名 国会 任命 天皇
・国務大臣
任命 総理 認証 天皇
・最高裁長官
指名 内閣 任命 天皇
・最高裁判所裁判官
任命 内閣 認証 天皇
・下級裁判所裁判官
指名 最高裁 任命 内閣 
(高等裁判所長官のみ天皇の認証要)

・皇室と皇族の間の財産の授受に国会の認証等は必要ない

・憲法前文には法規範性はあるが

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保存移転 今日の不動産登記法1

保存移転 今日の不動産登記法1


所有権保存登記・表題登記の申請をすることなく、所有権の保存の登記を申請することができるのは、判決によって自己の所有権を証明する者と収用によって所有権を取得した者だけであり
時効で取得したものは表題登記をしなければならない

・表題所有者が株式会社から合同会社になっても主体が変わるわけではないため、組織変更を証する情報を提供して、所有権保存登記できる

・所有権の登記のない不動産について、その表題

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遺言執行者など 今日の民法37

遺言執行者など 今日の民法37

○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者

・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する

○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会

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配偶者居住権、相続回復請求、相続承認放棄など今日の民法36

配偶者居住権、相続回復請求、相続承認放棄など今日の民法36

配偶者居住権

・遺産分割、依存、死因贈与によって配偶者居住権は取得する

・配偶者居住権の期間延長更新はできない
(相続財産時にその期間での評価をして財産を分割しているから)

○配偶者居住権対象不動産の用法変更
・従前居住用として供されていなかった部分についても住居として供することができる
・従前から住居の部分を営業に供することはできない
・所有者の承諾を得れば第三者に使用または収益をさせるこ

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