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2022年11月の記事一覧
今日の不動産登記法4
共同根抵当権の場合においても、各不動産ごとに解除でき、その登記も各別にできる
社団法人が公益社団法人へ移行した場合は、所有権登記名義人の名称の変更の登記を申請する。この場合の登記原因証明情報は、「名称変更し、移行したことにより設立」との記載がある移行後の公益社団法人の登記事項証明書を提供しなければならない。(27年先例)
・敷地権の登記がされた一棟の建物に属する専有部分の建物2個についての所有
今日の不動産登記法4
順位変更順位変更は、乙区における絶対的な順位の変更に過ぎないため、甲区の不動産の所有権の差押債権者は何ら不利益を受けず、利害関係人とならない。用益権者も同様
ABCの順位変更が実はBACだった場合
AとBだけで更正できる
抵当証券が交付されている旨の付記登記がある抵当権設定登記がある場合、申請書に抵当証券を添付しないで債権譲渡を原因とする抵当権の移転登記の申請をすることが出来る場合はない(過去
今日の不動産登記法3
・B、C及びDが限定承認をする旨の申述を受理する審判がされ、Cが相続財産の管理人に選任されている場合において、Cが家庭裁判所の許可を得てEに対して甲土地を売却したときは、Cは、B及びDの委任がなければその代理人として、売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができない
・甲土地について、所有者Aが死亡し、子B・Cの共同名義による法定相続の登記がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理
保存移転 今日の不動産登記法1
所有権保存登記・表題登記の申請をすることなく、所有権の保存の登記を申請することができるのは、判決によって自己の所有権を証明する者と収用によって所有権を取得した者だけであり
時効で取得したものは表題登記をしなければならない
・表題所有者が株式会社から合同会社になっても主体が変わるわけではないため、組織変更を証する情報を提供して、所有権保存登記できる
・所有権の登記のない不動産について、その表題
遺言執行者など 今日の民法37
○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者
・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する
○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会