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・平和的生存権は法規範はあるが裁判規範はない

○指名、任命、認証、違い
・総理大臣
指名 国会 任命 天皇
・国務大臣
任命 総理 認証 天皇
・最高裁長官
指名 内閣 任命 天皇
・最高裁判所裁判官
任命 内閣 認証 天皇
・下級裁判所裁判官
指名 最高裁 任命 内閣 
(高等裁判所長官のみ天皇の認証要)

・皇室と皇族の間の財産の授受に国会の認証等は必要ない

・憲法前文には法規範性はあるが裁判規範性はない(高裁判)
(前文変更は憲法改正の手続きによる)
(憲法違反かどうかは本文による)

○外国人の自由
・入国、再入国、在留の自由保障なし
・出国の自由保証あり
・政治的意思決定または実施を及ぼす活動を除き政治活動の自由保障あり
(政治活動により再入国を認めなくても合憲)

○法人の自由
・財産権、営業の自由保証
・信教の自由、保障される
・選挙権、被選挙権、生存権自由保証なし
・政治的行為をする自由あり
 政治献金の自由あり

・強制加入公益団体で、震災復興の強制徴収は政治思想良心自由を侵害せず有効
・強制加入公益団体で、政治献金の強制徴収は無効

○未成年者の権利 校則
丸刈りを定める、パーマ禁止、バイク規制、校内政治活動のの制約は有効

○思想、信条と雇用比較(私企業)
・政治信条を理由として、(明白かつ現在の危害を及ぼす具体的危険がない場合)解雇をすることは民法90条違反(憲法14条の違反を間接適応)
・雇入れの際に思想信条を申告を求めそれを理由に雇用拒否することは違法ではない

・投票秘密、奴隷的拘束苦役、家族生活における個人の尊厳と両性の平等、児童酷使の禁止、労働基本権は憲法が直接適応される

・政教分離は制度的保障
目的効果基準
・市遺族会は政教分離の対象となる宗教団体に当たらない

・知る権利は憲法上保障されるが自由権的側面は具体的権利であるので裁判規範性もる、知る権利の請求権的側面は抽象的権利であるので具体的な立法等なければ裁判規範性はない

・取材の事由は十分尊重にとどまる
・メモを取る事由は尊重されるにとどまる
・傍聴についても制度的に保障されるにとどまり憲法上の権利とまではされていない

○検閲は、判例では行政権に限る
 事前抑制は公権力と広く捉える

・精神的自由の規制は 明確でなければならない(一般人の理解で)

○デモ行進の自由、
・届出制は原則合憲
・許可制は原則違憲
(ただし届出制と同様の性質を持つに至る場合は合憲)

・外国旅行の自由は判例では外国に移住する自由として22条2により保障される
(22条1移転の自由、新人権根拠規定の13条から保障されるとの考えもある)

・旅券発行の拒否を定める旅券法13条1項5号は合憲であり
拒否をすることの要件として害悪を引き起こす蓋然性が明白である場合に限らなくても合憲

・国籍離脱の自由は無国籍者になる自由を認めたものではない

お疲れ様でした😆

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