保存移転 今日の不動産登記法1
所有権保存登記
・表題登記の申請をすることなく、所有権の保存の登記を申請することができるのは、判決によって自己の所有権を証明する者と収用によって所有権を取得した者だけであり
時効で取得したものは表題登記をしなければならない
・表題所有者が株式会社から合同会社になっても主体が変わるわけではないため、組織変更を証する情報を提供して、所有権保存登記できる
・所有権の登記のない不動産について、その表題部共有所有者持分について変更があった場合には、まず表題通りの持分で登記をし、その後持分移転登記をする
・表題部の所有者から直接敷地権付の甲区分建物を買受けたB・Cのうち、Bが所有権の保存登記をする前に死亡した場合、その唯一の相続人Cは、相続を証する情報及びその他の登記原因を証する情報を添付して自己名義の所有権保存登記を申請することができない
・袚保佐人は、一般に登記申請における意思能力を有しており、自ら登記を申請できるため、被保佐人自身の印鑑証明書を提供しなければならない。
・比較で被後見人の場合は後見人の印鑑証明書となる
・仮処分命令で単独申請できない
・仮処分事件の調停調書で単独申請できる
所有権移転登記
・共有物分割による持分移転、農地法許可が添付書面
・共有者間の持分放棄の原因は持分放棄
単に原因を放棄とすることは認められない
(何の放棄かわからない)
・会社設立時に不動産を現物出資した場合は
原因 年月日(出資の日)現物出資
・権利能力なき社団が売買により不動産を取得したにもかかわらず、当該所有権移転登記を経由しておらず、その登記が申請されるまでの間に認可地縁団体となった場合は、不動産を取得した権利能力なき社団と認可
地縁団体に同一性が認められれば、権利能力なき社団として代表者名義での登記を経由する必要性がないため、直接、認可地縁団体名義に所有権移転登記を申請できる
権利能力なき社団での代表者名義から認可地縁団体への所有権移転登記
を申請する場合の登記原因証明情報は、当該権利能力なき社団が認可を受けて法人格を取得したことにより、旧代表者から認可を受けた地縁団体へ所有権移転登記を申請する旨を証する情報を必要とする。したがって、市町村長が作成した同条第12項に規定する証明書を提供すれば足りるものではない。
次
・死因贈与は農地農の許可必要
・死因贈与で登記をする場合実務では、公正証書か、印鑑証明付死因贈与契約書が必要
(真正担保)
・受任者が委任者のために自己の名により不動産の所有権を取得した場合に、その取得原因が競売による売却であっても民法646条第2項による移転を登記原因として所有権移転の仮登記の申請をすることができる
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