配偶者居住権、相続回復請求、相続承認放棄など今日の民法36
配偶者居住権
・遺産分割、依存、死因贈与によって配偶者居住権は取得する
・配偶者居住権の期間延長更新はできない
(相続財産時にその期間での評価をして財産を分割しているから)
○配偶者居住権対象不動産の用法変更
・従前居住用として供されていなかった部分についても住居として供することができる
・従前から住居の部分を営業に供することはできない
・所有者の承諾を得れば第三者に使用または収益をさせることができる
・増改築をするには所有者の承諾を得なければならない
・配偶者居住権者は通常の必要費は負担する(使用貸借と同じ考え)
修繕は一次的に配偶者がする
配偶者がしない場合所有者が修繕できる
○短期配偶者居住権の成立の可否
・廃除、欠格は成立しない
・相続放棄の際は成立する
○一部のみを使用していた場合
・配偶者短期居住権は一部のみを
(店舗部分も使っていたらそこも使える)
・配偶者居住権は全部
・短期配偶者居住権の6月猶予後消滅申し出は、居住不動産所有者が複数いる場合、1人から単独でできる(保存行為)
○用法遵守義務違反があったときの違い
・配偶者居住権は催告の上解除できる
・配偶者短期居住権は無催告解除ができる
(使用貸借に準ずる)
・遺産分割により居住建物の帰属が確定した場合配偶者短期居住権は消滅する
相続回復請求
・相続回復請求は表見相続人にしかできない
・その承継人に対しては物権的請求権を行使することは当然できる
・相続回復請求権は相続分の譲渡を受けた者もできる
・相続回復請求権は相続権侵害を知った時から5年、相続時から20年
・表見相続人の譲受人は相続回復請求の時効消滅を援用できない
(もともと譲受人には回復請求できないから)
・表見相続人は時効取得できない
相続承認放棄
・相続放棄は相続、および自己が相続人であることを知った時から3ヶ月以内にしなければならないが、それを超えていても過失なく相続債務がないと思っていた場合はその債務があることを知った後3ヶ月
未成年者、被後見人が相続人の場合は法定代理人が知った時からとなる
・被相続人が生前抵当権を設定したが登記をしていない場合で限定承認がされた場合登記請求ができない
・被相続人が生前抵当権を設定したが登記をしていない場合で仮登記も入っていない場相続財産法人に登記請求できない
・限定承認をした場合、相続人の中から相続財産清算人を選ばなければならない
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