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今年度から義務化!介護事業者が必ず報告すべき経営情報とは?

全ての介護事業者に経営情報の毎年の報告を義務付ける制度が、今年度から介護保険に新しく導入される。初回の報告は来年の1月から3月に行う決まり。制度の概要はこちらの記事で。【Joint編集部】


◉介護ニュース

介護保険最新情報Vol.1297 厚生労働省(全32頁)
20240802 表紙 (都道府県+関係団体)vol. (mhlw.go.jp)


(以下、引用)
全ての介護事業者が毎年報告すべき経営情報
* 原則、報告は事業所・施設単位で行う。

1. 基本情報
◯ 事業所・施設の名称
◯ 法人の名称
◯ 法人番号
◯ 介護事業所番号
◯ 提供サービスの種類
◯ 法人の会計年度末
◯ 採用している会計基準
◯ 消費税の経理方式

2. 収益・費用の内容
◯ 介護事業収益
(1)うち施設介護料収益《任意》
(2)うち居宅介護料収益《任意》
(3)うち居宅介護支援介護料収益《任意》
(4)うち保険外収益《任意》
◯ 介護事業費用
(1)うち給与費
 (ア)うち給与
 (イ)うち役員報酬《任意》
 (ウ)うち退職給与引当金繰入《任意》
 (エ)うち法定福利費《任意》
(2)うち業務委託費
 (ア)うち給食委託費《任意》
(3)うち減価償却費
(4)うち水道光熱費
(5)うちその他費用
 (ア)うち材料費、給食材料費《任意》
 (イ)うち研修費《任意》
 (ウ)うち本部費《任意》
 (エ)うち車両費《任意》
 (オ)うち控除対象外消費税等負担額《任意》
◯ 事業外収益《任意》
(1)うち受取利息配当金《任意》
(2)うち運営費補助金収益《任意》
(3)うち施設整備補助金収益《任意》
(4)うち寄付金《任意》
◯ 事業外費用《任意》
(1)うち借入金利息《任意》
◯ 特別収益《任意》
◯ 特別費用《任意》
◯ 法人税、住民税、事業税負担額《任意》

3. 人員に関する事項
◯ 職員の職種ごとの人数(常勤・非常勤別)
◯ 職種ごとの給与・賞与《任意》

4. その他必要な事項
◯ 複数の介護サービス事業の有無
◯ 介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉)の有無
◯ 医療の事業収益《任意》
◯ 医療の延べ在院者数《任意》
◯ 医療の外来患者数《任意》
◯ 障害福祉の事業収益《任意》
◯ 障害福祉の延べ利用者数《任意》
(以上、引用)

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見出し画像は、優谷美和さんの作品をお借りしました。
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