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条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第十一章 共犯」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第十一章 共犯(第六十条―第六十五条)
第六十条(共同正犯)
第六十一条(教唆)
第六十二条(幇助)
第六十三条(従犯減軽)
第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十五条(身分犯の共犯)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第十一章 共犯
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(共同正犯)
第六十条
二人以上
↓
共同して
↓
犯罪を実行した者は、
↓
すべて正犯とする。
ここから先は
1,060字
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条文サーフィンは決して万人向けのツールではありません。ですが、これを必要とする方が手にすればパッと視界が開ける、見かけはシンプルながらも意外とパワフルなツールです。なので、著者としては、(これを必要とする)一人でも多くの方に届けという願うばかりです。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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