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条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第四章 刑の執行猶予」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条の七)
第二十五条(刑の全部の執行猶予)
第二十五条の二(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第二十六条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条の二(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の三(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
第二十七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条の二(刑の一部の執行猶予)
第二十七条の三(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
第二十七条の四(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
第二十七条の五(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十七条の六(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
第二十七条の七(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第四章 刑の執行猶予
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条
次に掲げる者が
↓
三年以下の懲役若しくは禁錮
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
↓
情状により、
↓
裁判が確定した日から
↓
一年以上五年以下の期間、
↓
その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、
↓
その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から
↓
五年以内に
↓
禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても
↓
その刑の全部の執行を猶予された者が
↓
一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、
↓
情状に特に酌量すべきものがあるときも、
↓
前項と同様とする。
ただし、
↓
次条第一項の規定により
↓
保護観察に付せられ、
↓
その期間内に
↓
更に罪を犯した者については、
↓
この限りでない。
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