【新連載】条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第1回>「日本国憲法・第七十八条」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
さて初回は、裁判官弾劾法ではなく、日本国憲法の「第七十八条」からのスタートです。
今回の連載では、これからしばらくの間、本題の【裁判官弾劾法】を読む前に、まずはその前提となる【日本国憲法】と【国会法】の関連条文をいくつか読んでいきます。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第七十八条
裁判官は、
↓
裁判により、
↓
心身の故障のために
↓
職務を執ることができない
↓
と決定された場合を除いては、
↓
公の弾劾によらなければ
↓
罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、
↓
行政機関が
↓
これを行ふことはできない。
以上が、日本国憲法の「第七十八条」です。
ちなみに、以前連載した【裁判所法】にも同様の条文があります。
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第四十八条(身分の保障)
裁判官は、
↓
公の弾劾
↓
又は
↓
国民の審査に関する法律による場合
↓
及び
↓
別に法律で定めるところにより
↓
心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合
↓
を除いては、
↓
その意思に反して、
↓
免官、転官、転所、
↓
職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[日本国憲法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 弾劾 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。