条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第十三章 加重減軽の方法」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第十三章 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
第六十八条
法律上刑を減軽すべき
↓
一個又は二個以上の事由があるときは、
↓
次の例による。
一 死刑を減軽するときは、
↓
無期の懲役若しくは禁錮
↓
又は
↓
十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、
↓
七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、
↓
その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、
↓
その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、
↓
その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、
↓
その多額の二分の一を減ずる。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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