条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~特別付録②「内閣官房組織令」
この記事は、連載記事「条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~」(全27回)の通読版の特別付録②「内閣官房組織令(政令)」です。
この記事を含む以下のマガジンには、連載記事「条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~」(※全27回の条文部分)を一本にまとめたもの(通読版)と、その特別付録①として「日本国憲法(第五章・内閣)」の記事も収録しています。
(※内閣法、内閣官房組織令=令和5年9月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【内閣官房組織令】編の
はじまり、はじまり。
〇内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)
(内部組織)
第一条
内閣官房に、
↓
次の三室
↓
及び
↓
内閣サイバーセキュリティセンターを
↓
置く。
内閣総務官室
内閣広報室
内閣情報調査室
ここから先は
9,360字
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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