条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第12回>「第十二条(就業規則違反の労働契約)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、労働契約法の「第十二条(就業規則違反の労働契約)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(就業規則違反の労働契約)
第十二条
就業規則で定める基準に達しない
↓
労働条件を定める
↓
労働契約は、
↓
その部分については、
↓
無効とする。
この場合において、
↓
無効となった部分は、
↓
就業規則で定める基準による。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第十二条(就業規則違反の労働契約)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。
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☆”読む六法”(マガジン版)からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 無効 )、( 無効 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。